[soudan 20105] 外国法人に支払う利益に係る「消費税」について
2026年6月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本国内の「株式会社A」があります。
・会社Aは、中国に所在の「外国法人」から
雑貨を輸入して、日本国内で販売しています。
・かかった原価・費用と利益は「会社A」と
「外国法人」で、すべて2分の1ずつで分けます。
・より具体的には、次のように計算しています。
会社Aが、日本国内で商品を販売したことによる売上金額
-)外国会社が負担した「商品原価」と経費
-)会社Aが負担した経費
=)利益
上記の利益×1/2を、会社Aが外国法人に支払っています。
【質 問】
この場合「会社A」が「外国法人」に支払った上記の利益は、
日本国内の消費税はかからないと考えてよろしいでしょうか?
つまり、不課税で仕入税額控除の対象外となりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.6210 国外取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本国内の「株式会社A」があります。
・会社Aは、中国に所在の「外国法人」から
雑貨を輸入して、日本国内で販売しています。
・かかった原価・費用と利益は「会社A」と
「外国法人」で、すべて2分の1ずつで分けます。
・より具体的には、次のように計算しています。
会社Aが、日本国内で商品を販売したことによる売上金額
-)外国会社が負担した「商品原価」と経費
-)会社Aが負担した経費
=)利益
上記の利益×1/2を、会社Aが外国法人に支払っています。
【質 問】
この場合「会社A」が「外国法人」に支払った上記の利益は、
日本国内の消費税はかからないと考えてよろしいでしょうか?
つまり、不課税で仕入税額控除の対象外となりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.6210 国外取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
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