税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・破産会社(A社)の資産は300万円、負債は7000万円
・A社は国税、地方税を滞納している
・A社の元々の決算月は8月
・A社の最後事業年度は、破産手続開始決定日の翌日から残余財産確定日まで(8月は跨いでいない)
・A社の最後事業年度の直前の事業年度で、消費税の還付がある
・未収消費税を除いて、換価完了している
・交付要求が未了の税額がある
【質 問】
①最後事業年度において、破産管財人の報酬と立替経費は、未払計上すべきでしょうか?
②最後事業年度において、税理士の報酬(最後事業年度の申告報酬)は、金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?
③債務超過であるため、弁済不能な金額がありますが、最後事業年度において、債務免除益の計上はしないという認識でよいでしょうか?
④破産手続開始決定後、交付要求されたものに、延滞税等がありますが、最後事業年度において、未払計上すべきでしょうか?(申告書で加算)
⑤未収消費税があり滞納国税に充当されると思われますが、その充当日をもって残余財産確定とすべきでしょうか?
また交付要求未了があれば交付要求がされてから残余財産確定とすべきでしょうか?
⑥最後事業年度の申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から1月以内(その期間内に最後の分配が行われる際には、その前日まで)となっておりますが、破産法人の場合は、弁済(配当)は残余財産の分配に該当しないため、その期間内に弁済があっても、申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から1月以内という認識でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
参考書籍
日本加除出版株式会社
破産管財の税務と手続
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