[soudan 20094] 従業員の誕生日プレゼント
2026年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
従業員の誕生日祝いとして従業員全員(総勢約10名)に
誕生日プレゼントとして5千円~1万円の商品(従業員が
希望する商品)を購入して渡していた。
【質 問】
従業員への5千円~1万円程度の贈答品(商品券等ではない)
を法人が購入し、従業員等へ贈答する場合、
経済的利益にならず、福利厚生費として損金経理可能でしょうか。
以前であれば5千円程度が目安だったと思いますが、
最近の物価高騰を考慮すると1万円程度でも
福利厚生費(給与課税対象外)として計上可能だと思うのですが、
創業記念や永年勤続表彰の質疑応答事例に「記念品の
処分見込価額による評価額が10,000円
(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。」
との記載はありますが
誕生日は永年表彰と趣旨を異にするので参考にできないと考えています。
妥当な方法があればご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
【参考文献】
国税庁HP
創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
従業員の誕生日祝いとして従業員全員(総勢約10名)に
誕生日プレゼントとして5千円~1万円の商品(従業員が
希望する商品)を購入して渡していた。
【質 問】
従業員への5千円~1万円程度の贈答品(商品券等ではない)
を法人が購入し、従業員等へ贈答する場合、
経済的利益にならず、福利厚生費として損金経理可能でしょうか。
以前であれば5千円程度が目安だったと思いますが、
最近の物価高騰を考慮すると1万円程度でも
福利厚生費(給与課税対象外)として計上可能だと思うのですが、
創業記念や永年勤続表彰の質疑応答事例に「記念品の
処分見込価額による評価額が10,000円
(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。」
との記載はありますが
誕生日は永年表彰と趣旨を異にするので参考にできないと考えています。
妥当な方法があればご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
【参考文献】
国税庁HP
創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
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