[soudan 20093] 従業員が利用するレンタカー代について
2026年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

レンタカー事業を営んでいる法人が
会社のレンタカーを従業員等に貸し出ししようと思っています

【質  問】

①一般の顧客に貸し出す料金の
 半額で従業員にレンタカーを貸した場合
 通常料金の50%が経済的利益として
 従業員に給与課税される
 という認識で良いでしょうか

 また、これは、通常料金の70%で
 貸出した場合は課税されない「商品等」に
 含まれるでしょうか

②①とは別に福利厚生の目的として
 全従業員を対象に
 年3回までの範囲内で 無償でレンタカーを
 貸出する規定の作成を予定しています。


 1回あたり(1泊2日)の貸出料金は
 約4万円の見込みなので
 年3回利用した場合だと12万円になります。


 この金額だと 経済的利益が著しく多額とみられ
 年2万程度を超える利用をした従業員は
 通常の貸出料金の差額(10万円程度)について
 給与課税されるでしょうか

基本的なことで恐れ入りますが
ご教示いただけますよう 宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-15
所得税基本通達36-23(商品、製品等の値引販売)
所得税基本通達36-29(用役の提供等)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!