[soudan 20093] 従業員が利用するレンタカー代について
2026年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
レンタカー事業を営んでいる法人が
会社のレンタカーを従業員等に貸し出ししようと思っています
【質 問】
①一般の顧客に貸し出す料金の
半額で従業員にレンタカーを貸した場合
通常料金の50%が経済的利益として
従業員に給与課税される
という認識で良いでしょうか
また、これは、通常料金の70%で
貸出した場合は課税されない「商品等」に
含まれるでしょうか
②①とは別に福利厚生の目的として
全従業員を対象に
年3回までの範囲内で 無償でレンタカーを
貸出する規定の作成を予定しています。
1回あたり(1泊2日)の貸出料金は
約4万円の見込みなので
年3回利用した場合だと12万円になります。
この金額だと 経済的利益が著しく多額とみられ
年2万程度を超える利用をした従業員は
通常の貸出料金の差額(10万円程度)について
給与課税されるでしょうか
基本的なことで恐れ入りますが
ご教示いただけますよう 宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-15
所得税基本通達36-23(商品、製品等の値引販売)
所得税基本通達36-29(用役の提供等)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
レンタカー事業を営んでいる法人が
会社のレンタカーを従業員等に貸し出ししようと思っています
【質 問】
①一般の顧客に貸し出す料金の
半額で従業員にレンタカーを貸した場合
通常料金の50%が経済的利益として
従業員に給与課税される
という認識で良いでしょうか
また、これは、通常料金の70%で
貸出した場合は課税されない「商品等」に
含まれるでしょうか
②①とは別に福利厚生の目的として
全従業員を対象に
年3回までの範囲内で 無償でレンタカーを
貸出する規定の作成を予定しています。
1回あたり(1泊2日)の貸出料金は
約4万円の見込みなので
年3回利用した場合だと12万円になります。
この金額だと 経済的利益が著しく多額とみられ
年2万程度を超える利用をした従業員は
通常の貸出料金の差額(10万円程度)について
給与課税されるでしょうか
基本的なことで恐れ入りますが
ご教示いただけますよう 宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-15
所得税基本通達36-23(商品、製品等の値引販売)
所得税基本通達36-29(用役の提供等)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

