[soudan 20088] 2号、7号の文書について
2026年6月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(質問1の前提)
○ 発注者法人Aと受注者法人Bにてイベントの
スポンサー個別契約書を作成しました。
○ 別途基本契約書と見積書があり、この個別契約書には
当該見積書のナンバーが記載され、イベントの委託料50万、
委託期間(1ヶ月、更新は無し)、支払い内容(翌月末支払い)
などが記載されています。
○ 個別契約書には発注者欄があり、発注者の法人名、
代表者名、押印がされ、発注者欄の余白に
「本個別契約書は取引基本契約書の第2条に定める個別契約書」
として発注しますと記載があります。
○ 発注者欄の下に受注者欄があり、上記の発注の通り
受注しますという記載がされ、法人名、代表者名、押印があります。
(質問2の前提)
2号と7号の記載内容がある取引の契約書があります。
【質 問】
質問1
発注をする際に作成をした前提1の個別契約書は、
基本契約書と見積書について別途の作成があります。
その見積書や基本契約書をもとに、個別契約書にて
具体的な請負金額(委託料)を記載した契約書となり、
受注者側で注文を受託する内容が記載されているため、
2号文書として考えていますが、間違っていませんでしょうか。
(質問2)
2号と7号に該当する契約書にて、料金は月額10,000円で
当初の契約期間が1年間、契約期間終了1ヶ月前までに
双方が何も言わない場合、自動更新となります。
この場合、1万×12ヶ月が記載金額となり、
記載金額があるため2号となると考えていますが、
間違っていませんでしょうか。
また、仮に月額の手数料が1,000円で当初の契約期間が
6ヶ月(契約期間終了1ヶ月前までに双方が何も言わない場合、
自動更新という内容は同じ)の場合は、1,000円×6=6000が
記載金額となり、1万円未満となるため非課税と考えて間違いないのでしょうか。
記載金額が1万円未満になると、7号になってしまうなどの規定はないと理解しています。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(質問1の前提)
○ 発注者法人Aと受注者法人Bにてイベントの
スポンサー個別契約書を作成しました。
○ 別途基本契約書と見積書があり、この個別契約書には
当該見積書のナンバーが記載され、イベントの委託料50万、
委託期間(1ヶ月、更新は無し)、支払い内容(翌月末支払い)
などが記載されています。
○ 個別契約書には発注者欄があり、発注者の法人名、
代表者名、押印がされ、発注者欄の余白に
「本個別契約書は取引基本契約書の第2条に定める個別契約書」
として発注しますと記載があります。
○ 発注者欄の下に受注者欄があり、上記の発注の通り
受注しますという記載がされ、法人名、代表者名、押印があります。
(質問2の前提)
2号と7号の記載内容がある取引の契約書があります。
【質 問】
質問1
発注をする際に作成をした前提1の個別契約書は、
基本契約書と見積書について別途の作成があります。
その見積書や基本契約書をもとに、個別契約書にて
具体的な請負金額(委託料)を記載した契約書となり、
受注者側で注文を受託する内容が記載されているため、
2号文書として考えていますが、間違っていませんでしょうか。
(質問2)
2号と7号に該当する契約書にて、料金は月額10,000円で
当初の契約期間が1年間、契約期間終了1ヶ月前までに
双方が何も言わない場合、自動更新となります。
この場合、1万×12ヶ月が記載金額となり、
記載金額があるため2号となると考えていますが、
間違っていませんでしょうか。
また、仮に月額の手数料が1,000円で当初の契約期間が
6ヶ月(契約期間終了1ヶ月前までに双方が何も言わない場合、
自動更新という内容は同じ)の場合は、1,000円×6=6000が
記載金額となり、1万円未満となるため非課税と考えて間違いないのでしょうか。
記載金額が1万円未満になると、7号になってしまうなどの規定はないと理解しています。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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