[soudan 20089] 簡易課税の事業区分の該当性と更正の請求について
2026年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・従前から簡易課税を適用している法人
・過年度において第五種で申告していた
・話を詳しく聞くと、
 第三種事業の製造業(鉄鋼業)の製造ラインの計装(制御)と、
 それに伴う保守・修理(配管や電気設備など)を行っている
・材料仕入は無く、売上先からの材料支給を受けている

【質  問】

・当該事業は第四種(加工賃その他これに類する料金を
対価とする役務の提供を行う事業)に該当するか。


・第四種に該当する可能性が高い場合、
期限内申告済みの過年度の消費税において、
第五種から第四種で再計算しての更正の請求は可能かどうか。

【参考条文・通達・URL等】

簡易課税の事業区分フローチャート
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm

加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/15.htm



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