[soudan 20077] 小規模宅地(特定居住用)の適用可否
2026年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

父(甲)が亡くなり、相続人は妻(乙)と子供(丙)の2名です。
丙は独身です。

課税時期において甲の自宅に居住していたのは
甲と乙の2名のみです。

丙は、甲の自宅に居住していましたが、甲の相続開始4年前から
仕事の関係で米国に単身で赴任しています。

丙は、将来的には甲の自宅に戻ることを予定していました。

実際、甲が亡くなって一か月後に米国の居住を止め、
甲の自宅に引っ越しています。


【質  問】

丙は小規模宅地の特例(特定居住用)を適用できますか。


質疑応答事例として「単身赴任中の相続人が
取得した被相続人の居住用宅地等についての
小規模宅地等の特例」がありますが、
これは単身赴任者(本事例の丙)が自らの妻や子供を
自宅に残して赴任している場合であり、
赴任を終えたら妻や子供のもとに戻ることを
想定して特例適用が認められているものと理解しております。

本事例のように、独身の丙が赴任している場合には
生活の拠点は原則通り米国に移っているため、
小規模宅地の特例は適用不可と考えて良いでしょうか。

尚、丙の母である乙が甲の自宅に居住しておりますが、
母は自らの妻や子供と異なり、必ずしも丙と同居することが
通常と認められるような親族には該当しないと思われるため、
母が居住していることを以て同特例の適用が
可能になることはないと考えています。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/14.htm



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