税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・前任の事務所から移ってきた法人関与先
・11年前の事業年度にて特定資産の買換え特例の適用を受けて取得した資産あり
・当時の処理は積立金方式でやっていた
・その後の事業年度は圧縮積立金を触っていないまま
・五表は、当時の圧縮損相当額が残として表示されている
・直接減額方式ではないので、資産の取得価額は減額されていない
・上記資産を10年以上たったので譲渡、新たに買換特例の適用要件を満たす買い替え資産を取得しようとしている。
・原初の資産(A)の簿価1億円
・その原初の資産(A)の譲渡対価5億円
・譲渡益のうち8割について買換え特例適用3.2億円
・上記3.2億が五表に記載されていて、その後の事業年度では残高の変動はさせていなかった。
・前回買換え特例の適用を受けたときの買換資産(B)に係る取得価額は7億円
・令和5年、上記の資産Bをこの度譲渡。譲渡直前の簿価は6億円
・代わりに買替資産(C)を9億で取得する
【質 問】
質問1:
11年前に買換え特例の適用を受けた資産Bを、この度再度買換え特定の適用を受けて譲渡するとともに、令和5年において新たに資産Cを取得。資産Bは買換え特例の適用を受けていいた資産だが、今回の令和5年の譲渡においても、買換え特例の適用を受けるための譲渡資産として取り扱えるでしょうか。
(当方の理解:取り扱えると考えております)
質問2:令和5年決算における会計処理・税務処理は下記の理解でよいでしょうか
・11年前に積み立てた圧縮積立金はそのまま
・資産Bを譲渡したことによる譲渡益のうち、買換え特例の適用を受ける額を新たに圧縮積立金に計上
・資産Cは、直接減額方式を取らないので、そのままの取得価額で計上
・11年前に五表で計上した圧縮積立金分は、この度の令和5年申告においては、別表四加算・別表五減算は要しない。
質問3:その他、留意すべき事項があればご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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