[soudan 20085] 専属外注先個人死亡により支給する金銭等の取り扱い
2026年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

弊所顧問先の建設業A社からのご相談です。

以前A社の従業員であったB氏は、
病気によりA社を退職したものの、体調が良い時には
A社の仕事を手伝う専属外注先としての関係を続けていました。


【質  問】

この度B氏が亡くなったことに伴い、
A社はB氏に通常の外注費とは別にまとまった金銭
(お悔みにしては多すぎる金額60万円強)を支給することとしました。

それとは別に、B氏が個人的に所有していた工具等を
A社が買い取る事も併せて行いました。

①まとまった金銭支給②工具等の買取代金
それぞれについて、A社の課税関係とB氏の
課税関係について私の見解について誤りや、
抜けている視点等ありましたらご教示ください。

(A社について)
①専属外注先に対しての金銭支給なので、「交際費」と考えました。
なお、消費税は不課税仕入。

②買取価格がそれぞれの工具等の中古市場価格と著しく乖離していない前提であれば、
1点1揃いが全て10万円未満なので、消耗品費として損金算入。
なお、消費税はB氏(その相続人代表の奥様も)は
インボイス発行事業者ではないので、免税事業者からの課税仕入れで80%控除。
領収書の発行者は相続人代表者の名前で作成。

※B氏に未成年のお子様がおいでなので厳密に言えば
B氏の奥様以外のB氏のお子さんの代理人との
連名が望ましいのでしょうが、B氏に関して相続トラブルが無い前提での処理です。

(B氏)
①②ともに事業所得
※①が事業所得ではなく一時所得になる可能性はありますか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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