[soudan 20086] リース物件の入れ替えにつき、旧リース契約と新リース契約が異なるリース会社で締結された場合の残存リース料の取扱いについて
2026年6月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
① 製造業を営むA社で5月決算法人
② コピー機をSリース会社(以下「S社」という)と通信機器を
Nリース会社(以下「N社」という)とそれぞれリース契約を締結しておりました。
いずれも所有権移転外ファイナンスリースで、
インボイス施行前に契約した10%の標準税率のリース契約です。
③ A社は上記②のリース契約について、賃貸借処理により
経理しておりました。
④ 5月の終わりに上記②のコピー機と通信機器のリース契約を
新しい機器と入れ替えるために解約し、
新しいコピー機と通信機器のリース契約(以下「新リース契約」という)を
Pリース会社(以下「P社」という)と締結しました。
これも所有権移転外ファイナンスリースです。
⑤ 上記④のリース物件入替に際しては、リース物件の
販売代理店Ⅹ社がA社からリース契約の解約手続きの委託を受けて、
S社、N社の5月分支払後のそれぞれコピー機のリース分770,000円、
通信機器のリース分693,000円残債を中途解約に伴いA社の代わりに返済し、
リース契約の解約手続きを行いました。
なお、解約手続きに伴い旧コピー機と通信機器は
廃棄でなく返還しました。
⑥ 新リース契約のお支払明細表(以下「新リース契約お支払明細表」という)が
インボイスとなっておりますが、それによれば、
月々22,000円が新しいコピー機と通信機器のリース料の合計となっており、
その他に月々8,249円が未払金として記載されております。
合計で月々30,249円を支払うことになります。
Ⅹ社は30,249円が未払金も含めて新しいリース料であると説明しています。
なお、Ⅹ社によれば、新しいリース契約の
審査上693,000円の通信機器の残債がある
という形にする必要があったそうです。
⑦上記⑥の月々支払うこととなったリース料のうち未払金8,249円は、
N社の通信機器のリースの残債693,000円の分とは
新リース契約お支払明細表上明示されてはおりませんが、
693,000円から84円を控除した金額を84回で除した金額です。
なお、84円調整金と記載されております。
⑧P社との新たなリース契約のリース料も賃貸借処理とし、
消費税は分割控除します。
【質 問】
①S社とのコピー機のリース契約の残債について
S社とのリース契約の残債770,000円については、
新リース契約においては引き継がれておらず、
また、減額でなくⅩ社に債務の肩代わりをしてもらっただけなので、
Ⅹ社からの受贈益を計上すればいいかと考えておりますが、
税務上問題ないでしょうか。
また、消費税上は不課税という取り扱いでよいでしょうか。
②N社との通信機器のリース契約の残債について
Ⅹ社に支払ってもらいましたので、
S社とのリース契約の残債はないのですが、
Ⅹ社は残債を新しいリース契約に引き継いだとは説明しておりませんが、
S社とのリース契約の残債(以下「当該債務」という)相当額が
新リース契約お支払明細表に未払金(不課税)として記載されていることから、
実質的には当該債務が金額としては引き継がれていることになります。
なお、リース会社の変更をしたことが原因なのかは不明で、
P社のリース契約書類において
N社のリースの残債を承継したことを
書類上で確認できるものはございません。
Ⅹ社にいったんN社のリース債務の残債を返済してもらいましたので、
その時点でいったん残債693,000円を受増益とし、
消費税は不課税として計上すべきかと思いますが、
当該債務は結果的にN社からP社へ承継されたものとして考えるしかなく、
新リース契約において端数合わせで減額された84円のみを
債務免除益を計上することでよいでしょうか。
また、84円の債務免除益の消費税は仕入返還ではなく、
不課税でよいでしょうか。
③残存リース料の消費税の処理について
S社の残債770,000円、N社の残債693,000円は、
国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンス取引について
賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」により、
一括して当期5月に仕入税額控除をするつもりですが、
インボイス導入前の契約のため、
解約時のインボイス要件を満たした請求書は必要なく、
当初のリース契約書及びリース支払明細書のみで
100%仕入税額控除して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文等
1.国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンス取引について
賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」
2.国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンスリース取引について
賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」
3.公益社団リース事業協会2023年3月リーフレット 「リース取引のインボイス」
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260629_2.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
① 製造業を営むA社で5月決算法人
② コピー機をSリース会社(以下「S社」という)と通信機器を
Nリース会社(以下「N社」という)とそれぞれリース契約を締結しておりました。
いずれも所有権移転外ファイナンスリースで、
インボイス施行前に契約した10%の標準税率のリース契約です。
③ A社は上記②のリース契約について、賃貸借処理により
経理しておりました。
④ 5月の終わりに上記②のコピー機と通信機器のリース契約を
新しい機器と入れ替えるために解約し、
新しいコピー機と通信機器のリース契約(以下「新リース契約」という)を
Pリース会社(以下「P社」という)と締結しました。
これも所有権移転外ファイナンスリースです。
⑤ 上記④のリース物件入替に際しては、リース物件の
販売代理店Ⅹ社がA社からリース契約の解約手続きの委託を受けて、
S社、N社の5月分支払後のそれぞれコピー機のリース分770,000円、
通信機器のリース分693,000円残債を中途解約に伴いA社の代わりに返済し、
リース契約の解約手続きを行いました。
なお、解約手続きに伴い旧コピー機と通信機器は
廃棄でなく返還しました。
⑥ 新リース契約のお支払明細表(以下「新リース契約お支払明細表」という)が
インボイスとなっておりますが、それによれば、
月々22,000円が新しいコピー機と通信機器のリース料の合計となっており、
その他に月々8,249円が未払金として記載されております。
合計で月々30,249円を支払うことになります。
Ⅹ社は30,249円が未払金も含めて新しいリース料であると説明しています。
なお、Ⅹ社によれば、新しいリース契約の
審査上693,000円の通信機器の残債がある
という形にする必要があったそうです。
⑦上記⑥の月々支払うこととなったリース料のうち未払金8,249円は、
N社の通信機器のリースの残債693,000円の分とは
新リース契約お支払明細表上明示されてはおりませんが、
693,000円から84円を控除した金額を84回で除した金額です。
なお、84円調整金と記載されております。
⑧P社との新たなリース契約のリース料も賃貸借処理とし、
消費税は分割控除します。
【質 問】
①S社とのコピー機のリース契約の残債について
S社とのリース契約の残債770,000円については、
新リース契約においては引き継がれておらず、
また、減額でなくⅩ社に債務の肩代わりをしてもらっただけなので、
Ⅹ社からの受贈益を計上すればいいかと考えておりますが、
税務上問題ないでしょうか。
また、消費税上は不課税という取り扱いでよいでしょうか。
②N社との通信機器のリース契約の残債について
Ⅹ社に支払ってもらいましたので、
S社とのリース契約の残債はないのですが、
Ⅹ社は残債を新しいリース契約に引き継いだとは説明しておりませんが、
S社とのリース契約の残債(以下「当該債務」という)相当額が
新リース契約お支払明細表に未払金(不課税)として記載されていることから、
実質的には当該債務が金額としては引き継がれていることになります。
なお、リース会社の変更をしたことが原因なのかは不明で、
P社のリース契約書類において
N社のリースの残債を承継したことを
書類上で確認できるものはございません。
Ⅹ社にいったんN社のリース債務の残債を返済してもらいましたので、
その時点でいったん残債693,000円を受増益とし、
消費税は不課税として計上すべきかと思いますが、
当該債務は結果的にN社からP社へ承継されたものとして考えるしかなく、
新リース契約において端数合わせで減額された84円のみを
債務免除益を計上することでよいでしょうか。
また、84円の債務免除益の消費税は仕入返還ではなく、
不課税でよいでしょうか。
③残存リース料の消費税の処理について
S社の残債770,000円、N社の残債693,000円は、
国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンス取引について
賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」により、
一括して当期5月に仕入税額控除をするつもりですが、
インボイス導入前の契約のため、
解約時のインボイス要件を満たした請求書は必要なく、
当初のリース契約書及びリース支払明細書のみで
100%仕入税額控除して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文等
1.国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンス取引について
賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」
2.国税庁の照会要旨「所有権移転外ファイナンスリース取引について
賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」
3.公益社団リース事業協会2023年3月リーフレット 「リース取引のインボイス」
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260629_2.jpg
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