[soudan 20082] 未成工事支出金の仕入税額控除の時期の選択単位について
2026年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

お世話になっております。
顧問先の建設業の法人があります。

当該法人は未成工事支出金について、通常の工事の場合は、
原則的方法に基づき、資産の引渡しを受けた日や下請外注先が
役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象としています。

一方で、1年に1回程度、他の複数企業と構成する共同企業体で行う
大型工事を受注する工事があります。
当該大型工事については、工事が完成するまでは出資額を未成工事支出金として経理し、
工事が完成したタイミングで、主幹事会社からの精算資料に基づき、
会計上で売上や費用を計上しております。
また、仕入税額控除につきましても、
未完成の間は例外的方法により仕入税額控除は適用せずに、
工事が完成したタイミングでまとめて仕入税額控除を計上しております。

【質  問】
本件のように工事によって仕入税額控除の計上時期が異なることは許容されるのでしょうか。
消費税法基本通達11-3-5の仕入税額控除の例外処理の適用単位が、
会社全体なのか、工事単位なのか、いずれなのか疑問に思い、ご質問させていただきました。
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm



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