税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
その他(相続人(長男B))
【前 提】
・被相続人Aの相続開始日は令和5年3月30日。
・相続人:B(長男)、C(二男)
・被相続人Aは、土地(156.39㎡)及びその土地上に建物(延床面積76.39㎡)を有し、その建物を平成30年1月より、賃借人Dに対して月額13,000円で貸付けていました。
なお、この不動産所得については、申告義務がなかっため、確定申告をしていません。
またこの土地と建物は相続人である長男Bが相続し、引き続き貸付業を行う予定です。
【質 問】
【質問1】
「前提」の場合、当該土地は、小規模宅地の特例を定める「貸付事業用宅地等」(措法69の4、措令40の2)に該当しますか?
【質問2】
被相続人Aの貸付業は、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの、すなわち「準事業」と捉えることはできますか?理由は、5棟10室基準を満たさないと考えるからです。
【質問3】
もし小規模宅地等の特例を定める「貸付事業用宅地等」に該当した場合、申告書に「相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類
」を添付する必要があります。
「前提」の場合、この添付書類を3年以上前から相続開始までの間に家賃収入が振り込まれたことの分かる被相続人の通帳履歴、及び賃貸借契約書にしようと考えています。このような対応でよろしいでしょうか?
以上、初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文】
措法69の4、平30改正法附則118、平成31改正法附則79、措令40の2、措規23の2、措通69の4-27、
【相続税の申告の際に提出していただく主な書類 】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
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