[soudan 20075] 消費税基本通達7-2-2(2)関連について
2026年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1. A社は国内仕入した材料を混合するなどして塗料を製造、輸出する事業者
2. A社は外国E国に存在するC社に対して、
国内メーカーB社から塗料ロボットを仕入、
C社に塗料Dと塗料ロボットをまとめて販売する取引を締結。

3. A社は、B社から国内販売としてインボイスを受領。
仕入代金に消費税を上乗せして支払い済み。

4. B社製ロボットに不具合が生じ、塗料Dの
輸出時に塗料ロボットが間に合わなかった。

5. B社はB社のコストで塗料ロボットを空輸、
海外のC社まで現地配送を行うことになった。
B社はB社のE国内現地法人を利用してC社迄の現地配送を行うが、
現地配送の手続き上、B社を輸出事業者にしてほしいと、
A社はB社から依頼を受けた。

(A社は輸出手続きを自社で行い、実費をB社に請求する予定だった)
6. B社はメーカーで商社ではない。

7. A社は「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付したことがなく、
逐条解説に示された輸出免税を受けるための対応をとることは
難しいと考えている。


【質  問】

① A社が実際の輸出者として、塗装ロボットに
関して輸出免税を受けるためには、基本通達7-2-2、
逐条解説の解説に記載された手続き(下記参照)を
行わなければならないのでしょうか。

 もっと簡単な方法でA社は塗料ロボットに関して
輸出免税を受ける方法があればご教授ください。

② A社は塗料ロボットに関し輸出免税を受けない場合の質問です。

A社は、当該塗装ロボットに関して、
C社の存在するE国で塗料ロボットを仕入、
C社に販売することとなり、
E国のみで取引が完結する国外取引を行うことになると考えます。
この取引は国外取引という理解で正しいでしょうか。

③ ②を前提とした質問です。
塗装ロボットの仕入販売が国外取引で正しい場合、
A社は消費税不課税の請求書を日本国内に本社を
置くB社に発行してもらえばよいのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

質問者が理解する、実際の輸出者A社が輸出免税を受けるための手続き
(1)輸出手続きを名義上行ったB社に「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を交付。
(2)B社に対して、塗料ロボットに係るC社への輸出取引は、B社の売上に該当しない旨を伝える。
(3)輸出許可証などの輸出関係書類はA社が保管すること。

参考文献
消費税法基本通達逐条解説(令和6年版) P418-420
図解 消費税 令和6年版 P162-163



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