[soudan 20076] 商標併存合意(コンセント制度)に伴う対価の消費税・源泉課税
2026年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・甲(内国法人)はある日本の登録商標(以下「先行商標」)の権利者。
・中国企業(乙・非居住者)が甲の商標に抵触しているため
協議をしたところ、乙が商標出願・使用することについて、
甲が先行商標に係る権利を行使しない旨の併存合意を行い(コンセント制度)、
その対価として乙が甲に金銭を支払うことで和解。
・合意書では、「権利者(甲)は、相手方(乙)が、
乙の事業(ゲーム)および関連する商品・役務に関して
対象名称(およびこれと実質的に同一の名称)を使用することについて、
先行商標に係る一切の権利を行使しないことを誓約する。」
「権利者(甲)は、先行商標(およびこれに類似する商標)を、
相手方の事業領域(電子計算機用ゲームプログラム)に
使用しないことを誓約する。」「権利者(甲)は、
自己が保有する先行登録商標の名義人として、
相手方(乙)が対象名称を商標登録するために
必要な承諾書・合意書その他の書類を速やかに交付し、
相手方の登録手続に全面的に協力する。」の内容が含まれ、
これに対する対価を受領することになっている。
・甲と乙は合意書を締結する予定だが、対価の支払いは
乙の関連会社である日本法人(丙)が行う。
・グロスアップ(手取額保証)条項は交渉中です
【質 問】
(1)消費税の取扱い
乙の関連会社である日本法人が、本件商標に
関連する業務を行っていない単なる支払いを
代理する立場であれば、本対価は商標権の使用許諾・併存合意の
対価=資産の譲渡等(課税対象)と整理し、
相手方(乙)が非居住者であることから輸出免税になる、
との理解で差し支えないでしょうか
(合意書の内容が、自身の商標権の直接的な貸付でなくても、
「資産の貸付」が「資産に係る権利の設定その他他の者に
資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の
提供に該当するものを除く。)を含むものとする。」のであれば、
令17条2項6号に該当するでしょうか。)。
あわせて、免税の証拠資料として合意書で足りるでしょうか。
一方で、乙の関連会社である日本法人は本件商標に関連する
業務を行っているのであれば、課税取引になる
との判断でよろしいでしょうか(消基通7-2-17)。
(2) 源泉税について
本対価が日中租税条約12条の使用料に該当する場合、
乙(中国)が源泉地となり、限度税率10%で
中国にて源泉徴収され、手取りが目減りする
可能性があるのではないかと思っております。
質問としては、
①本件取引が使用料に該当するでしょうか
②該当する場合は、外国税額控除の対象となるでしょうか
③仮に、グロスアップ(手取額保証)条項がある場合は、
乙が徴収している金額が、外国税額控除の
対象となるという理解でいいでしょうか
④日本の関連会社が支払を代理する場合で、
源泉税の徴収の有無がかわることはあるでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法7条
・消費税法施行令17条2項6号、7号
・国税庁タックスアンサー No.6257「損害賠償金」
・消基通7-2-16、7-2-17
・国税庁タックスアンサー No.2885「非居住者等に対する源泉徴収のしくみ」
・国税庁質疑応答事例「いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用」
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・甲(内国法人)はある日本の登録商標(以下「先行商標」)の権利者。
・中国企業(乙・非居住者)が甲の商標に抵触しているため
協議をしたところ、乙が商標出願・使用することについて、
甲が先行商標に係る権利を行使しない旨の併存合意を行い(コンセント制度)、
その対価として乙が甲に金銭を支払うことで和解。
・合意書では、「権利者(甲)は、相手方(乙)が、
乙の事業(ゲーム)および関連する商品・役務に関して
対象名称(およびこれと実質的に同一の名称)を使用することについて、
先行商標に係る一切の権利を行使しないことを誓約する。」
「権利者(甲)は、先行商標(およびこれに類似する商標)を、
相手方の事業領域(電子計算機用ゲームプログラム)に
使用しないことを誓約する。」「権利者(甲)は、
自己が保有する先行登録商標の名義人として、
相手方(乙)が対象名称を商標登録するために
必要な承諾書・合意書その他の書類を速やかに交付し、
相手方の登録手続に全面的に協力する。」の内容が含まれ、
これに対する対価を受領することになっている。
・甲と乙は合意書を締結する予定だが、対価の支払いは
乙の関連会社である日本法人(丙)が行う。
・グロスアップ(手取額保証)条項は交渉中です
【質 問】
(1)消費税の取扱い
乙の関連会社である日本法人が、本件商標に
関連する業務を行っていない単なる支払いを
代理する立場であれば、本対価は商標権の使用許諾・併存合意の
対価=資産の譲渡等(課税対象)と整理し、
相手方(乙)が非居住者であることから輸出免税になる、
との理解で差し支えないでしょうか
(合意書の内容が、自身の商標権の直接的な貸付でなくても、
「資産の貸付」が「資産に係る権利の設定その他他の者に
資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の
提供に該当するものを除く。)を含むものとする。」のであれば、
令17条2項6号に該当するでしょうか。)。
あわせて、免税の証拠資料として合意書で足りるでしょうか。
一方で、乙の関連会社である日本法人は本件商標に関連する
業務を行っているのであれば、課税取引になる
との判断でよろしいでしょうか(消基通7-2-17)。
(2) 源泉税について
本対価が日中租税条約12条の使用料に該当する場合、
乙(中国)が源泉地となり、限度税率10%で
中国にて源泉徴収され、手取りが目減りする
可能性があるのではないかと思っております。
質問としては、
①本件取引が使用料に該当するでしょうか
②該当する場合は、外国税額控除の対象となるでしょうか
③仮に、グロスアップ(手取額保証)条項がある場合は、
乙が徴収している金額が、外国税額控除の
対象となるという理解でいいでしょうか
④日本の関連会社が支払を代理する場合で、
源泉税の徴収の有無がかわることはあるでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法7条
・消費税法施行令17条2項6号、7号
・国税庁タックスアンサー No.6257「損害賠償金」
・消基通7-2-16、7-2-17
・国税庁タックスアンサー No.2885「非居住者等に対する源泉徴収のしくみ」
・国税庁質疑応答事例「いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用」
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

