[soudan 20069] 措置法70
2026年6月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

公正証書遺言にて、
○○社会福祉法人に現金を遺贈するとなっている。


【質  問】

措置法70の対象となる法人に、
社会福祉法人は含まれているかと思います。
(措令40の3⇒40の4)
一方で添付書類の要件も存在していると思います。

(租税特別措置法施行規則23条の5)
当該社会福祉法人に電話で確認したところ、
領収書寄付金受領書と税額控除に掛る証明書という書類が発行されるそうです。

ただし前者には措置法41条の18、所法78②、
法法37①、37④、
後者には措置法26条の28の2
の記載があるのみのようです。


この場合この社会福祉法人への遺贈寄付について措置法70の
添付書類要件は満たしているのでしょうか?
社会福祉法人には添付書類要件は適用されないのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

措置法70他



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