[soudan 20070] 区分所有補正率について
2026年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

次の事案についてご教示ください。


1一棟の建物について区分所有登記がされています。

2建物には敷地権の登記はされていません。

3各専有部分は複数に分かれており、被相続人(全体の3割)
およびその親族がそれぞれ所有しています。

4各専有部分は賃貸されています。

5建物の敷地は被相続人が単独で所有しています。

6親族に対する借地権の設定はなく、地代の授受もありません。

7建物と土地について、使用貸借契約等も締結していません。


【質  問】

相続税において被相続人所有の敷地を評価する場合、
区分所有補正率の計算に用いる「敷地権の割合」は、
本件ではどのように考えるべきでしょうか。


敷地権登記が存在しないため、
次のいずれによるべきか判断に迷っています。


・被相続人が敷地全体を所有していることから、
被相続人が所有している区分所有建物(全体の3割ほど)
に対する敷地権の割合を100分の100として区分所有補正率を計算する。

・各専有部分の床面積割合に応じて敷地権割合を算定する。

・その他の考え方による。


【追加質問】

・親族が所有している専有部分(約7割部分)に対する
敷地の評価、その専有部分に対応する敷地については、
相続税評価上どのように取り扱うべきでしょうか。


・また、建物のみ所有する親族に相続が発声した場合の
区分所有補正率の計算に用いる「敷地権の割合」は、
どのように考えるべきでしょうか。


お忙しいところ誠に恐れ入ります。

ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm



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