税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・夫は台湾籍で現在スペインに居住
・妻は日本人
・夫は2026年9月頃に日本へ移住予定です。
・現時点で夫は配偶者ビザを取得しておりませんが、
日本移住が近づいた段階で申請を予定しております。
・夫は、夫の親(台湾居住者)から、日本移住後の住宅購入資金
および生活基盤整備資金として資金支援を既に受けています。
・資金は親名義のシンガポール口座から夫名義の
シンガポール口座へ送金されています。
・今後も一部の資金については日本移住後にも
送金される可能性があります。
上記を前提に日本の贈与税や、日本移住後に
日本へ送金する際の税務上の取扱いについてご相談させてください。
【質 問】
①日本での居住開始前後や、配偶者ビザ取得時期によって、
課税関係に違いが生じますか?
②日本での居住開始前に夫が受け取った資金について、
日本移住後に日本へ持ち込む場合や日本の銀行口座へ
送金した場合の税務上の取扱いをご教示ください。
③シンガポールの銀行口座において米ドル、
および、日本円を保有しております。
日本での居住開始後にシンガポールの銀行口座内で
米ドルを日本円へ両替した場合、
為替差益について雑所得等の課税対象となる可能性がありますか?
もしくはその他の観点で課税される可能性はありますか?
④夫の親からは、日本移住後にも追加で送金(贈与)される
可能性がありますが、どんな課税が想定されるか
ご教示いただけないでしょうか。
居住開始後、配偶者ビザ取得時期、それぞれの
タイミングで課税関係は変わりますでしょうか。
④今回の一連の流れの中で、準備しておくべき資料や手続きがあればご教示ください。
⑤①~④において、課税が生じる可能性がある場合の
事前対策や、適法な範囲での税負担軽減策があれば、
アドバイスをお願い致します。
何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません
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