税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
倍率地域に所在する地積規模の大きな宅地の計算の方法として「質疑応答事例」に、倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」については、次のうちいずれか低い方の価額により評価します。
①倍率方式により評価した価額
②その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を路線価とし、かつ、その宅地が普通住宅地区に所在するものとして「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて計算した価額とある。
②の計算をする際に役場の使用している路線価を聞き、その路線価に倍率を乗じ、画地補正(奥行価格補正、不整形地補正、間口狭小補正)をした後に規模格差補正率を乗じて計算しようと考えている。
当初はアパート敷地とその隣接地がアパートの駐車場用地として利用されており、それぞれ「宅地」と「雑種地」の2筆になっていたことからこれらを一体利用されているものとして「地積規模の大きな宅地の評価」の適用が可能かどうか実際の土地の地積図と航空写真を持参して税務署に確認にいった。
「地積規模の大きな宅地」の評価の適用は可能との回答をもらったが、その際に計算例を提示され計算方法についての指摘を受けた。
その内容は
倍率地域の土地に「規模格差補正率」を乗じる宅地の価格の計算をする際の画地補正は奥行価格補正のみで、不整形地補正、間口狭小補正は加味しないとのことであった。
聞き返したが「そうだ」と言われた。
その時はそう言われて税務署をあとにした。
事務所に戻ってこの件についてネットで調べてみたが、他の税理士等の記事を見
る限り皆さん倍率地域に所在する地積規模の大きな宅地の評価について
1㎡あたりの価額×奥行価格補正率×不整形地補正率等の各種補正率×規模格差
補正率×地積
であると記載している。
【質 問】
当方としても役場の路線価×倍率をしたら相続税の路線価と近しい金額になると思っているので、奥行価格補正のほか不整形地補正、間口狭小補正を乗じるべきだと思っております(でないと路線価地域の宅地の評価との整合性が取れない)。
税務署の方のくれた事例は整形地であることから不整形地補正、間口狭小補正をする必要がなかっただけなのではないかと考えました。
いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達20-2、21-2
税務署の方が例示でくれた資料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/12.htm
添付資料にも添付いたします。
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