[soudan 20051] 遺留分侵害額の債務控除の可否について
2026年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人A(令和7年10月●日死亡)
・被相続人Aは、夫B(令和5年死亡)が亡くなった際に、遺言公正証書により、
 夫Bの全ての財産を取得していた。
・被相続人Aは生前、夫Bの前妻の子供達から夫Bの財産をめぐっての遺留分侵害請求申立があり、争っていた。
・令和8年1月●日に被相続人Aの実子(被相続人Aの相続人)と夫Bの前妻の子供達との間で、
 遺留分侵害に関する合意がなされ、令和8年2月●日に遺留分侵害額として被相続人Aの財産の中から
 約1,500万円を支払った。

【質  問】

いつもお世話になっております。
被相続人Aの相続税申告において、死亡後に被相続人Aの実子(被相続人Aの相続人)が
支払った遺留分侵害額1,500万円を債務控除もしくは代償分割金のようにマイナスすることは可能でしょうか?

これがマイナス出来るか出来ないかで、かなり税額が変わってきてしまうこともあり、判断に悩んでおります。
アドバイスをいただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm



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