税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前提】
■譲渡人→父A及び長男E
■譲受人→B法人(父Aの長女Cの夫Dがすべての株式を所有する。
長女の夫Dは代表取締役で、長女Cは取締役。CとD家族は、A家族と別居かつ別生計)。
■譲渡対象建物:2階建ての建物で父Aと長男Eの共有持ち分。父Aが70%所有。長男Eが30%所有
■譲渡対象土地:父Aが100%所有
■譲渡前の状況:建物の1階で父A家族が居住。2階で長男E家族が居住。父A家族と長男E家族は別生計。
■譲渡後の予定:B法人が1階を本社事務所として使用。2階はB法人から父Aと長男Eに賃貸する。
譲渡後、2階に父A家族が引っ越し、父Aと長男E家族が同居予定。
【質 問】
【質問】
(1)
「特殊な関係のある法人」にB法人は該当しないでしょうか。
(2)
上記(1)の要件をクリアしたと仮定した場合。
①父A:1階と2階部分を面積按分し、1階部分に係る建物(所有割合70%部分)と
土地(100%所有)に対して特別控除と軽減税率の対象になりますでしょうか。
②長男E:引き続き2階に居住するため、特別控除と軽減税率の対象にならないでしょうか。
(3)
1階と2階が自由に行き来できたり、お風呂やトイレが共有の場合は、
建物全体が居住用財産と判断して良いのでしょうか。
(4)
建物はすべてB法人に譲渡し、土地70%をB法人に譲渡し、土地30%を長女Cに
譲渡する場合はどのような判断になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/ocat32/cid1119.html
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