[soudan 20059] 措法35条3項(空き家特例)の適用対象者
2026年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人:甲(配偶者、直系卑属なし)
法定相続人(A,B,C,D)4名 *被相続人の甥と姪
法定相続人ではない受遺者(E)1名*被相続人の甥の子
相続財産:被相続人の居住用財産(土地・家屋)と預貯金(わずか)
相続開始:令和6年4月

Eが被相続人と生前に全財産につき死因贈与契約を
交わしていたとして、ABCDを相手取り訴訟提起。

当初申告では訴訟中であったため、法定相続分にてABCDが
相続税申告(3年以内の分割見込書提出有)。

この度、ABCとE間にて和解の方向性(Dは遺産取得不要にて、
不動産に関する本件訴訟では認諾判決)で、相続財産の
不動産を換価処分した金額を4等分する方向性で和解案準備中。


【質  問】

当該不動産が、いわゆる空き家特例適用となる可能性が高く、
適用できるとした場合、Eが当該特例の適用対象者となるか
どうかにつき質問です。

措法35条3項では、相続又は遺贈(贈与者の死亡により
効力を生ずる贈与を含む。…)とありますが、この括弧書きは、
包括死因贈与のみを指すのでしょうか?Eは法定相続人ではないため、
特定死因贈与による取得となれば、同法3項の適用はないと考えますが、
最終的に換価処分後の金銭を4等分の意向ですので、
他の法定相続人と共に全財産又は
その割合的部分を贈与(受贈)という形で和解案に持っていけば、
措法35条3項の適用対象者としてABC及びE全員に同特例適用による
2000万円控除が適用できると考えてよいでしょうか。

よろしくご教示願います。

【参考条文・通達・URL等】

措法35条3項



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