[soudan 20056] 貸倒損失の損金算入時期
2026年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、4月決算法人である。
①売掛金300万円について
A社は、B社とR3年1月から継続的に取引を行っていた。
B社は、R4年1月以降、資金繰りが悪くなり、
売掛金の回収が滞り始めた。
R3年10月以降、売掛金の回収が一切できなくなり、
その時点のB社に対する売掛金は300万円であった。
A社は、R3年10月以降は、B社に対する売上は発生していない。
A社は、R5年4月期において、最後の取引時(R3年10月)から
1年以上経過したので、以下の処理を行った。
貸倒損失/売掛金 2,999,999円
②貸付金1,000万円について
A社は、B社に貸付債権1,000万円を有している。
B社は、R5年7月1日に破産手続申立、R5年7月15日に
破産手続開始決定された。
A社は、R6年4月期において、貸倒引当金繰入額として500万円を損金計上した。
A社は、決算日直後のR8年5月10日に破産管財人弁護士より
破産者であるB社の貸付債権についての配当見込額0円の
簡易配当通知を受け取った。
A社は、R8年4月期において、以下の経理処理を行った。
貸倒引当金/貸倒引当金戻入額 500万円
貸倒損失/貸付金 1,000万円
③売掛金1円について
A社は、R8年4月期において、以下の経理処理を行った。
貸倒損失/売掛金 1円
【質 問】
①A社が、R8年4月期において貸付金1,000万円について
計上した貸倒損失1,000万円は、損金算入できますか?
②A社が、R8年4月期において売掛金1円について
計上した貸倒損失1円は、損金算入できますか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令96条1項3号ハ
法人税法基本通達9-6-2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、4月決算法人である。
①売掛金300万円について
A社は、B社とR3年1月から継続的に取引を行っていた。
B社は、R4年1月以降、資金繰りが悪くなり、
売掛金の回収が滞り始めた。
R3年10月以降、売掛金の回収が一切できなくなり、
その時点のB社に対する売掛金は300万円であった。
A社は、R3年10月以降は、B社に対する売上は発生していない。
A社は、R5年4月期において、最後の取引時(R3年10月)から
1年以上経過したので、以下の処理を行った。
貸倒損失/売掛金 2,999,999円
②貸付金1,000万円について
A社は、B社に貸付債権1,000万円を有している。
B社は、R5年7月1日に破産手続申立、R5年7月15日に
破産手続開始決定された。
A社は、R6年4月期において、貸倒引当金繰入額として500万円を損金計上した。
A社は、決算日直後のR8年5月10日に破産管財人弁護士より
破産者であるB社の貸付債権についての配当見込額0円の
簡易配当通知を受け取った。
A社は、R8年4月期において、以下の経理処理を行った。
貸倒引当金/貸倒引当金戻入額 500万円
貸倒損失/貸付金 1,000万円
③売掛金1円について
A社は、R8年4月期において、以下の経理処理を行った。
貸倒損失/売掛金 1円
【質 問】
①A社が、R8年4月期において貸付金1,000万円について
計上した貸倒損失1,000万円は、損金算入できますか?
②A社が、R8年4月期において売掛金1円について
計上した貸倒損失1円は、損金算入できますか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令96条1項3号ハ
法人税法基本通達9-6-2
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