[soudan 08595] 生命保険契約に関する権利
2023年8月04日

お世話になります。

下記の点について、確認させて下さい。


【税目】相続税・所得税


【対象顧客】個人


【前提】

・被相続人は、自らを保険料負担者・保険金受取人で、親族(相続人以外の者を含む)を被保険者とする生命保険を複数契約

・被相続人の死亡後、相続人(全部で3名)が、保険会社に行き、上記保険をすべて解約し、解約返戻金をキャッシュで当該相続人3名が受領


【確認点】

上記【前提】の行為にかかる、上記相続人3名の課税関係は、以下となるという理解でよろしいでしょうか?


・相続開始時に、生命保険契約に関する権利を相続したことになり、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額を評価額として相続税が課税

・「実際に受領した解約返戻金」から「被相続人が過去負担していた保険料・掛金の合計額(相続人が解約までに保険料・掛金を支払った場合には、当該保険料・掛金を含む)」及び「特別控除額50万円」を控除した金額を一時所得して所得税が課税(実際の課税対象は「一時所得×1/2」)


【参考】

・「生命保険契約に関する権利」って何?みなし相続財産になる、契約権利の評価について

https://chester-tax.com/encyclopedia/9991.html


・生命保険契約に関する権利の評価

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm


・生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm


・一時所得の金額の計算

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm


宜しくお願い致します。




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