[soudan 20058] 個人間の株式売買でみなし贈与が生じた際の買手側の取得費
2026年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
国内法人X社の株主構成は以下の通りです。
個人A(代表取締役社長)80%
個人B(親族外の役員)20%
今回、個人BのX社退職に伴い、個人Bが保有するX社株式を、
X社の後継者候補である個人C(個人Aの長男)に売却する予定です。
また、個人BC間の売買価額は1株当たり資本金の額
(=1株当たり資本金等の額)に基づいた価額で取引をしますが、
買手である個人Cの時価となる相続税評価額は相違します。
<BC間のX社株式の数値イメージ>
取引価額:@500(1株当たり資本金)
相続税評価額(原則的評価額):@2,000
個人Cは50%超の同族株主に該当するため、
買手の時価は相続税評価額(原則的評価額)となり、
取引価額との差額であり@1,500はみなし贈与として、
贈与税の課税対象となると理解しております。
なお、BがCにX社株式を売却する際に実際の
取引価額が時価の1/2未満にはなりますが、
当該取引で譲渡損失は生じない(※)ため、
Bの取得費の引継ぎは生じません(所得税法59条2項)。
※過去にBはAから配当還元価額である@250で取得しています。
そのため、今回のBC間の取引でBには@250の譲渡所得が生じます
【質 問】
1.Cの取得費について
将来、Cが第三者にX社株式を売却する際に、
Cが保有するX社株式の取得費は①実際の取得費、
②過去の時価(みなし贈与税の影響を加味)、
のいずれを採用すべきでしょうか。
<数値イメージ>
将来、Cが第三者にX社を売却する際の取引価額:@5,000
①Cの取得費は実際の取引価額である@500として、譲渡所得は@4,500
②Cの取得費は過去の取引価額にみなし贈与額を加味した
@2,000として、譲渡所得は@3,000
2.みなし贈与に関する取得費の取扱いに関する所得税の条文等について
条文でみなし贈与が生じた場合の取扱いを探してみたのですが、
特段明示されたものはなく、みなし贈与は所得税法60条の
規定の対象外と理解しております。
私見限りでは、所得税と贈与税の税目が相違するとともに、
所得税法上でみなし贈与を取得費に加算する等の明示がない以上は
実際の取得費(上記1.の①)になると考えておりますが、
判断に当たっての根拠となる条文や参考となる書籍等が
ございましたら教えて頂くことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条2項
所得税法60条
相続税法7条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
国内法人X社の株主構成は以下の通りです。
個人A(代表取締役社長)80%
個人B(親族外の役員)20%
今回、個人BのX社退職に伴い、個人Bが保有するX社株式を、
X社の後継者候補である個人C(個人Aの長男)に売却する予定です。
また、個人BC間の売買価額は1株当たり資本金の額
(=1株当たり資本金等の額)に基づいた価額で取引をしますが、
買手である個人Cの時価となる相続税評価額は相違します。
<BC間のX社株式の数値イメージ>
取引価額:@500(1株当たり資本金)
相続税評価額(原則的評価額):@2,000
個人Cは50%超の同族株主に該当するため、
買手の時価は相続税評価額(原則的評価額)となり、
取引価額との差額であり@1,500はみなし贈与として、
贈与税の課税対象となると理解しております。
なお、BがCにX社株式を売却する際に実際の
取引価額が時価の1/2未満にはなりますが、
当該取引で譲渡損失は生じない(※)ため、
Bの取得費の引継ぎは生じません(所得税法59条2項)。
※過去にBはAから配当還元価額である@250で取得しています。
そのため、今回のBC間の取引でBには@250の譲渡所得が生じます
【質 問】
1.Cの取得費について
将来、Cが第三者にX社株式を売却する際に、
Cが保有するX社株式の取得費は①実際の取得費、
②過去の時価(みなし贈与税の影響を加味)、
のいずれを採用すべきでしょうか。
<数値イメージ>
将来、Cが第三者にX社を売却する際の取引価額:@5,000
①Cの取得費は実際の取引価額である@500として、譲渡所得は@4,500
②Cの取得費は過去の取引価額にみなし贈与額を加味した
@2,000として、譲渡所得は@3,000
2.みなし贈与に関する取得費の取扱いに関する所得税の条文等について
条文でみなし贈与が生じた場合の取扱いを探してみたのですが、
特段明示されたものはなく、みなし贈与は所得税法60条の
規定の対象外と理解しております。
私見限りでは、所得税と贈与税の税目が相違するとともに、
所得税法上でみなし贈与を取得費に加算する等の明示がない以上は
実際の取得費(上記1.の①)になると考えておりますが、
判断に当たっての根拠となる条文や参考となる書籍等が
ございましたら教えて頂くことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条2項
所得税法60条
相続税法7条
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