[soudan 20039] 法人が有する建物の評価について
2026年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aが100%所有権を有する2F建の一軒家(以下、家屋)があり、
当該家屋の1Fは法人Aの事務所(本店所在地として機能しており、
法人登記されている)、2Fは当該法人の社長が居住している。
・法人Aの株主は社長のみである。
・当該家屋が建っている土地は、法人Aの社長と
社長の妻(法人Aの役員)の共有である。
・社長は法人Aに賃料を支払っており、法人Aは社長に
地代を支払っている(いずれも適正な金額であるとの前提)。
【質 問】
①法人A(非上場会社)の株価を計算するための
当該家屋の評価は、固定資産税評価額を1Fと2Fの
面積で按分し、1Fは通常評価、2Fは貸家評価として
計算した額とすれば良いでしょうか。
1F部分:固定資産税評価額×倍率(1.0)×1F床面積/家屋全体の床面積
2F部分:(固定資産税評価額×倍率(1.0) ×2F床面積/家屋全体の床面積)
- (固定資産税評価額×倍率(1.0)×2F床面積/家屋全体の床面積) × 借家権割合 × 賃貸割合(1.0)
②社長から法人への賃料支払額が著しく低額である場合、
実質的に使用貸借と認められる場合、
実態が法人の自己使用と認められる場合等では
借家権が認められず、借家権割合を考慮しない通常の
評価方法で計算するという理解で良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達26
同89、93、94
タックスアンサー No.4602 Q3
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aが100%所有権を有する2F建の一軒家(以下、家屋)があり、
当該家屋の1Fは法人Aの事務所(本店所在地として機能しており、
法人登記されている)、2Fは当該法人の社長が居住している。
・法人Aの株主は社長のみである。
・当該家屋が建っている土地は、法人Aの社長と
社長の妻(法人Aの役員)の共有である。
・社長は法人Aに賃料を支払っており、法人Aは社長に
地代を支払っている(いずれも適正な金額であるとの前提)。
【質 問】
①法人A(非上場会社)の株価を計算するための
当該家屋の評価は、固定資産税評価額を1Fと2Fの
面積で按分し、1Fは通常評価、2Fは貸家評価として
計算した額とすれば良いでしょうか。
1F部分:固定資産税評価額×倍率(1.0)×1F床面積/家屋全体の床面積
2F部分:(固定資産税評価額×倍率(1.0) ×2F床面積/家屋全体の床面積)
- (固定資産税評価額×倍率(1.0)×2F床面積/家屋全体の床面積) × 借家権割合 × 賃貸割合(1.0)
②社長から法人への賃料支払額が著しく低額である場合、
実質的に使用貸借と認められる場合、
実態が法人の自己使用と認められる場合等では
借家権が認められず、借家権割合を考慮しない通常の
評価方法で計算するという理解で良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達26
同89、93、94
タックスアンサー No.4602 Q3
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