[soudan 20040] 株価評価(種類株式がある場合の比準要素数の判定・M&A後3年以内の子会社の評価)
2026年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

■A社概要①
 ・会社規模の判定は大会社
 ・発行済株式総数600株(内訳:普通株式400株・配当優先株式200株)
 ・A社の1株当たりの配当金額(普通株式)0円
 ・A社の1株当たりの配当金額(配当優先株式)50円
 ・A社の1株当たりの利益金額0円
 ・A社の1株当たりの純資産価額1,000円

■A社概要②
 ・3年以内にM&Aで購入した子会社株式あり

【質  問】

■A社概要①について
A社の株価評価にあたり、普通株式は「比準要素数1の会社」
として評価するべきでしょうか?
それとも会社全体では比準要素数2以上になるため
「類似業種比準価額」で評価するべきでしょうか?
私の解釈では、評価会社の判定の順番で比準要素数2以上に
該当しているため「類似業種比準価額」で良いと考えております。


■A社概要②について
A社の子会社の評価にあたり、財産評価基本通達185(3年以内取得不動産の
評価)に準じた評価が必要でしょうか?(≒帳簿価額)
それとも通常の取引相場のない株式の評価でよいでしょうか?
私の解釈では、通常の取引価額に相当する金額で
評価すべきのため、通常の取引相場のない株式の
評価で良いと考えております。


上記に関しましてご教示くださいませ。

【参考条文・通達・URL等】

■財産評価基本通達185
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm



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