[soudan 20041] 生命保険金等の評価額について
2026年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(1)相続人が取得した死亡保険金(無配当終身保険・一時払い)の
証券の特約欄に次の事項の記載があります。

年金支払特約Ⅰ型
死亡・高度障害保険金を年金(2年確定年金)でお支払いします
(全部または一部を一時金での支払いとすることもできます。)
ただし、死亡・高度障害保険金支払時、会社所定の条件を
満たさない場合は、年金支払いができないことがあります。

本商品には配当金はございません。

死亡保険金額××円

(2)また、年金お支払明細書・お手続き結果のお知らせに
次の事項の記載があります。

お手続き内容:年金の一時支払
お支払日:令和8年3月9日
計算基準日:令和8年3月9日
年金支払い開始日:令和9年1月30日
年金一時金△△円

(3)死亡保険金額××と年金一時金△△円の金額が異なります。


【質  問】

(1)証券に記載された死亡保険金額とお知らせに記載された
年金一時金(実際に支払いを受けた金額)が異なるのは、
どういった理由が考えられますでしょうか。
前提(2)の計算基準日と関係がありますでしょうか
(支払利息は別で記載があります。)

(2)相法24①一と相基通24-2の解釈について教えてください。

相法24①一は、保険金等を実際に定期金として受け取る場合に、
選択によっては解約返戻金又は一時金の支払いも可能なときは、
これらの金額を相法24①一ハの算式で計算した金額と比較することを求め、
一方、相基通24-2のなお書きでは、保険金等を実際に
一時金で受けとる場合には、その受け取る一時金の金額で
評価すると理解しておりますが、正しいでしょうか。

もともとの契約による支払いが定期金であること又は
一時金であることは評価方法に関係ありますでしょうか。


(3)相基通24-2のなお書きに記載のある一時金の額を
分割の方法により支払又は支給を受ける場合というのは、
具体的な事例としてどういう状態がありますでしょうか。


(4)本件における契約者、被保険者、保険料負担者が
被相続人である場合、相法3①一に規定する保険金額は、
前提(2)の年金一時金の額でしょうか。
それとも相法24①一ハとの比較が必要でしょうか。


以上です、宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

質問文中に記載しました。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!