[soudan 20044] 親子会社間の事業譲渡の際の営業権の認識等
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人Aは社員100名でコンサルティングやマーケティング事業を行っている。
この度、100%子会社として法人Bを新規設立し、法人Bにメンバーの半分(30名)を移籍させ、
法人Aが行っていた事業のうち一部(中小特化部門)を法人Bへ引継ぎ、法人Bにて
当該事業(コンサルティング事業のうち、中小特化部門)を継続する。

法人Bに引き継ぐ事業に係る取引先とは、法人Aで結んでいた契約を、法人Bとの契約に変更する。
なお、当該事業に関して現預金や債権債務の引継ぎは行われず、固定資産などの譲渡対象資産はない。

【質  問】

法人Bは法人Aが行っていた事業を継続して運営しているが、人が移籍したのみであり、
譲渡すべき対象の資産もないことから、法人Bから法人Aへの対価の支払いは行わない
予定でおりますが、問題ございませんでしょうか。

つまり、税務上は、法人Aで行っていた事業の営業権の評価は不要であり、
法人Aにおいて、事業譲渡損益の計上が必要な取引ではない、という理解で問題ないでしょうか。

なお、仮に営業権(のれん)の認識及び対価の授受が必要となった場合、
営業権の価値はDCF法を用いて算定すべきなのでしょうか。

外部第三者に対してDCF法を用いた算定を依頼する予定は無いのですが、
一般的にこのような場合には採用し得る評価方法がございましたら、教えて頂きたく思います。

【参考条文・通達・URL等】

【過去の相談】
親子会社間の事業譲渡の際の営業権の認識等
営業権の評価について



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