[soudan 20033] 国外転出時課税(時効)と生前贈与
2026年6月26日
税務相互相談会の皆さん
悠和会計事務所の吉岡です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・オーナー会社の先代社長は2016年に退任と同時に外国へ移住
・自社株を1億円以上保有し続けているが、国外転出時課税の申告を行わなかった
・今年に自社株を長男へ事業承継税制特例により贈与し、相続時精算課税も適用
【質 問】
国外転出時課税の更正決定の期間制限は原則7年で、
この排斥期間を経過しています。
また、国外取引に係る調査や情報交換要請(通則法71①4号)もこれまでなさそうです。
以上から、今年贈与時、将来の先代相続発生時、
納税猶予の期限確定時のいずれにおいても、
国外転出時課税の影響や税務リスクはないと考えられますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第70条5項3号
国税通則法第71条1項4号
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