[soudan 20031] 調剤薬局における薬代支給制度(福利厚生費)について
2026年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

調剤薬局(小売業)

【質  問】

大手薬局チェーンにおいて、従業員が処方箋に基づき
自社薬局で調剤を受けた際の薬代について、
健康保険適用後の本人負担額(窓口負担額)を
会社が全額負担する福利厚生制度を導入している事例がございます。


これを踏まえ、弊所顧問先である調剤薬局(法人)より、
従業員の処方箋薬に係る自己負担額について、
福利厚生の一環として会社が全額負担する制度を
導入したいとの相談を受けております。


制度の概要は以下のとおりです。


・役員および従業員全員を対象とする。

・健康保険適用後の窓口負担額(原則3割負担分)のみを会社が負担する。

・対象は自社薬局における調剤分に限る。

・運用としては、従業員が窓口で一旦自己負担額を支払い、
後日会社が精算する方法を想定している。


弊所では、本件について、自社商品の値引販売に関する
経済的利益の非課税基準との関係を検討しております。


すなわち、従業員が負担する窓口負担額は調剤報酬等の一部であり、
これを会社が負担する場合、実質的には
通常販売価額の約3割相当額を補助することになりますが、
当該取扱いは「使用者から役員又は使用人に対する商品等の値引販売」
に準じて考えることができるのか、
それとも従業員個人の医療費を会社が負担するものとして
給与課税の対象となるのか判断に迷っております。


つきましては、本件制度において会社が負担する窓口負担額について、
給与課税の対象となるか否か、ご教示いただけますと幸いです。


また、従業員が一旦窓口で支払った後に会社が
精算する運用とした場合についても、併せてご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

〔給与等に係る経済的利益〕/国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
薬品使用料支給制度/日本調剤
https://www.nicho.co.jp/shinsotsu/life



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!