[soudan 20019] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例に関して
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業・個人所有物件の賃貸・確定申告業務の受注
【質 問】
表題の件につきまして確定申告を行ったところ、
税務署より連絡があり、特例の適用面積を
大きくとりすぎているのではないかとの指摘を受けました。
(大きくとりすぎているということに関して、
税務署の方より根拠のご説明はありませんでした)
また、電話にて連絡を受けたのですが、電話口の税務署の方は
行政指導のご連絡とおっしゃっていました。
このような場合、税理士としてどのような対応を
とるのがよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35条1項の適用
<申告概要>
・土地及び建物:3名で共有
・譲渡価額(総額):約1億8,000万円
・譲渡土地面積合計:約3,000㎡
・土地4筆あり(①~④):筆ごとでの自宅部分切出不可
・土地内に建物4つあり(A:居宅、B:居宅、C:附属家、D:附属家)
・譲渡価額のうち居住用(3,000万円特別控除特例適用)部分算出方法:各不動産の固定資産税評価額から算出
譲渡価額(総額)×(①+②+③+④+A)/(①+②+③+④+A+B+C+D)
※連絡を受けた際の税務署の方のお話では、
上記計算式の「(①+②+③+④+A)」の部分が多く計上しすぎているのではないかとのことでした。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業・個人所有物件の賃貸・確定申告業務の受注
【質 問】
表題の件につきまして確定申告を行ったところ、
税務署より連絡があり、特例の適用面積を
大きくとりすぎているのではないかとの指摘を受けました。
(大きくとりすぎているということに関して、
税務署の方より根拠のご説明はありませんでした)
また、電話にて連絡を受けたのですが、電話口の税務署の方は
行政指導のご連絡とおっしゃっていました。
このような場合、税理士としてどのような対応を
とるのがよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35条1項の適用
<申告概要>
・土地及び建物:3名で共有
・譲渡価額(総額):約1億8,000万円
・譲渡土地面積合計:約3,000㎡
・土地4筆あり(①~④):筆ごとでの自宅部分切出不可
・土地内に建物4つあり(A:居宅、B:居宅、C:附属家、D:附属家)
・譲渡価額のうち居住用(3,000万円特別控除特例適用)部分算出方法:各不動産の固定資産税評価額から算出
譲渡価額(総額)×(①+②+③+④+A)/(①+②+③+④+A+B+C+D)
※連絡を受けた際の税務署の方のお話では、
上記計算式の「(①+②+③+④+A)」の部分が多く計上しすぎているのではないかとのことでした。
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