[soudan 20021] システム利用収入の収益計上時期について
2026年6月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人:11月決算法人
法人の規模:収益認識に関する会計基準の適用対象外の法人
事業内容:システム(ソフトウェア)を開発し、法人利用者から
1年間の使用料を前払で徴収する
利用契約内容:1年毎の更新前提、利用料は1年分前受、
中途解約の際の返金はなし、利用方法は利用者の自由
【質 問】
・役務提供に関する収益の計上時期は原則的には役務提供が
完了した時点で収益を計上することとなっております。
又、一定の契約に従って継続して役務の提供を行る契については
時間の経過に伴い収益を認識することとされております。
・前提のようは契約の場合、1年分前受ですが、
中途解約の際の返金規定もありませんし、
利用方法は全て利用者に任せているので、
時間の経過により収益を計上するということも考え難いと思います。
・このような契約の場合、1年分を前受した際に全額を収益に
計上することは可能でしょうか(継続適用が前提です)。
(公正妥当な会計処理と認識することは不可でしょうか)。
・法人税基本通達2-2-4は短期前払の通達ですが、
短期前受について同様に解することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法22条 22条の2
・法人税基本通達2-1-21の2
・法人税基本通達2-2-14
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人:11月決算法人
法人の規模:収益認識に関する会計基準の適用対象外の法人
事業内容:システム(ソフトウェア)を開発し、法人利用者から
1年間の使用料を前払で徴収する
利用契約内容:1年毎の更新前提、利用料は1年分前受、
中途解約の際の返金はなし、利用方法は利用者の自由
【質 問】
・役務提供に関する収益の計上時期は原則的には役務提供が
完了した時点で収益を計上することとなっております。
又、一定の契約に従って継続して役務の提供を行る契については
時間の経過に伴い収益を認識することとされております。
・前提のようは契約の場合、1年分前受ですが、
中途解約の際の返金規定もありませんし、
利用方法は全て利用者に任せているので、
時間の経過により収益を計上するということも考え難いと思います。
・このような契約の場合、1年分を前受した際に全額を収益に
計上することは可能でしょうか(継続適用が前提です)。
(公正妥当な会計処理と認識することは不可でしょうか)。
・法人税基本通達2-2-4は短期前払の通達ですが、
短期前受について同様に解することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法22条 22条の2
・法人税基本通達2-1-21の2
・法人税基本通達2-2-14
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