[soudan 20013] 美術品等にてついての減価償却資産の判定について
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

衣服の小売業を営む会社。店舗に数百万円のヴィンテージデニムを飾る予定。
お客様には販売せず、店舗の装飾品にのみ使用する。

【質  問】

法人税基本通達7-1-1の解釈について。

■「(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように
 歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」には該当せず、
 「(2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの
 (時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)」に
 該当するという判断でよろしいでしょうか。

■当該デニムが「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に
 該当するかの判断については、同通達(注)1の「移設することが困難で当該用途にのみ
 使用されることが明らかなもの」及び「他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や
 使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの」に
 該当しない=減価償却資産に該当しないという判断でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達7-1-1



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