[soudan 08593] 相続人1人の場合の数次相続申告について
2023年8月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


父(2022年2月死亡)、母(2022年11月死亡)、相続人子1人。

父の遺産分割協議未了の間に母が死亡。父の課税遺産総額は3000万円程度で、

基礎控除の範囲内と子が判断して申告、相続手続も全く行っていなかった。

しかし母は無収入であったところ、母名義の預金残高が2000万円超あったことから、

父の名義預金と考えざるを得ず、これを勘案すると父の相続税申告、

母の二次相続申告を行う必要があります。

相続人が1人の為、遡っての遺産分割協議は出来ない状況です。


【質  問】


1、母の一次相続申告期限は母の相続開始から10ヵ月後になると思いますが

  (子の一次相続申告期限は超過しており、期限後申告となる)、

  法定相続分2分の1に配偶者控除を適用することは可能でしょうか。


2、二次相続申告で母親名義の預金(父の名義預金の2分の1を相続後も

  一切の手続をせず入出金していたもの)の相続開始時の残高は

  どう考えるべきでしょうか。

  残り2分の1は子が一次相続で期限後申告しますので、その額を差し引くことで

  算出して問題無いでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


相続税基本通達19の2-5

東京高裁判決(行コ)第116号 平成26年9月30日

東京地裁判決(行ウ)第372号 平成26年3月13日


【添付資料】


なし




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