税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父(2022年2月死亡)、母(2022年11月死亡)、相続人子1人。
父の遺産分割協議未了の間に母が死亡。父の課税遺産総額は3000万円程度で、
基礎控除の範囲内と子が判断して申告、相続手続も全く行っていなかった。
しかし母は無収入であったところ、母名義の預金残高が2000万円超あったことから、
父の名義預金と考えざるを得ず、これを勘案すると父の相続税申告、
母の二次相続申告を行う必要があります。
相続人が1人の為、遡っての遺産分割協議は出来ない状況です。
【質 問】
1、母の一次相続申告期限は母の相続開始から10ヵ月後になると思いますが
(子の一次相続申告期限は超過しており、期限後申告となる)、
法定相続分2分の1に配偶者控除を適用することは可能でしょうか。
2、二次相続申告で母親名義の預金(父の名義預金の2分の1を相続後も
一切の手続をせず入出金していたもの)の相続開始時の残高は
どう考えるべきでしょうか。
残り2分の1は子が一次相続で期限後申告しますので、その額を差し引くことで
算出して問題無いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達19の2-5
東京高裁判決(行コ)第116号 平成26年9月30日
東京地裁判決(行ウ)第372号 平成26年3月13日
【添付資料】
なし
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