[soudan 20012] 土地建物の取得価額や立退料や解体費用の取り扱い
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・業種_不動産業(売買仲介業など)
・中小企業
・青色申告法人
・不動産の購入(土地建物)
・上記建物(1階はテナント、2階は居住用(入居者なし))
・立退前提の土地
・不動産取得後、立退料の支払タイミングは
半年から1年半後、その後解体し、土地の売却
【質 問】
・取得時の建物、解体費用と立退料の取り扱いについて
お教えいただけますでしょうか。
→
・法人税基本通達7-3-6では、土地を取得するための
付帯物として建物を取得した場合や、その後、
1年以内に建物を取り壊した後、その土地を
利用する場合は、土地の取得価額となるとなっておりますが、
通達の【利用】の範囲に土地売却も含まれますでしょうか。
含まれるのであれば、本前提であれば、建物と解体費用と立退料は
土地の取得価額になる理解でよろしいでしょうか。
・また、事実認定の話になりますが、立退が1年超の場合は、
建物のみ土地の取得価額に含めて、立退料と解体費用は
土地売却時に費用として処理する理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-3-5
法人税基本通達7-3-6
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・業種_不動産業(売買仲介業など)
・中小企業
・青色申告法人
・不動産の購入(土地建物)
・上記建物(1階はテナント、2階は居住用(入居者なし))
・立退前提の土地
・不動産取得後、立退料の支払タイミングは
半年から1年半後、その後解体し、土地の売却
【質 問】
・取得時の建物、解体費用と立退料の取り扱いについて
お教えいただけますでしょうか。
→
・法人税基本通達7-3-6では、土地を取得するための
付帯物として建物を取得した場合や、その後、
1年以内に建物を取り壊した後、その土地を
利用する場合は、土地の取得価額となるとなっておりますが、
通達の【利用】の範囲に土地売却も含まれますでしょうか。
含まれるのであれば、本前提であれば、建物と解体費用と立退料は
土地の取得価額になる理解でよろしいでしょうか。
・また、事実認定の話になりますが、立退が1年超の場合は、
建物のみ土地の取得価額に含めて、立退料と解体費用は
土地売却時に費用として処理する理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-3-5
法人税基本通達7-3-6
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm
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