[soudan 20008] 親から借りている土地建物を法人へ賃貸した場合の取り扱いについて
2026年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

代表取締役 甲
甲の父 乙

甲は、乙名義の3階建の建物A(土地付)を乙から
使用貸借(無償)にて借り受け、居住している。


乙は、建物Aと別に、乙が居住する建物を所有しており、
甲と乙は、生計を一にしていない。(生計は別である)

なお、建物Aに係る固定資産税は、甲が負担している

甲は、当該建物Aの3階あるうち、1つの階を、
自身が代表を務めるB社に有償にて貸し付け、
B社から毎月10万円受け取っている。


【質  問】

甲がB社から受け取っている賃料について、
法人税法(B社)、所得税法・贈与税(甲、乙)について、
取り扱いをご教示ください。


<法人税について>
B社は、賃料支払い先はあくまでも甲であり、
乙ではなく、甲への支払賃料として処理して問題ないでしょうか。


<所得税・贈与税について>
B社から受け取る月額賃料10万円について、
当該収益は甲ではなく、建物A所有者の乙に帰属し、
(つまり、所得税確定申告においては、乙が不動産所得の申告要)
甲は、乙から10万円の贈与を受けた、
(1暦年では120万円となり、贈与税の申告要)
という整理になりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

[soudan 18331] 共有名義マンションの賃料収入を使用貸借により一方に帰属させることの可否
を参考にしております。

1、所得税法12条《実質所得者課税の原則》
2、所得税基本通達12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
3、大阪高裁令和4年7月20日判決
4、大阪地裁令和3年4月22日判決
5、国税庁HP/税務大学校/研究活動/不動産所得に係る実質所得者課税の原則について(税務大学校論叢第102号)



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