[soudan 20004] アパートの一部が駐車場の土地家屋評価について
2026年6月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・アパートの1階の一部が1台分の駐車場(貸付)利用になっている
・駐車場の契約利用者は、アパートの居住者ではない

【質  問】

・アパート(家屋)の評価額は、全体を固定資産税評価額×(1-借家権割合)で良いか、
または駐車場部分は自用として計算上賃貸割合を低くして計算するか。

・アパート(家屋)の敷地の評価額は、全体を貸家建付地の評価で良いか、
それとも駐車場部分は自用地評価になるか。
また、駐車場部分が自用地評価となるならば、
評価額計算の過程において賃貸割合で調整するのか、
それとも貸家建付地部分と駐車場部分(自用地部分)とで
土地の評価単位を別にして評価するのか。

【参考条文・通達・URL等】

評基通26、88、89、93

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260623_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260623_5.jpg



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