[soudan 19997] 事務所兼社宅の経費計上について
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
※事務所兼社宅の経費計上についてとほぼ同内容です。
〇法人契約で賃貸物件を契約しており、代表自らの社宅兼会社事務所として利用しております。
法人登記も当該物件にて行っております。当該物件以外に、
会社事務所として利用している物件はございません。
〇役員から徴収する社宅家賃の計算は「所得税基本通達36-41」に沿って計算し、
役員より徴収します。
【質 問】
所得税基本通達36-43 通常の賃貸料の額の計算の特例には
「(1)公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により
計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額」と記載がございます。
質問1:社宅兼会社事務所の場合、所得税基本通達36-43の
「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますでしょうか?
質問2:該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの「通常の賃借料」とは
「所得税基本通達36-41」で計算された金額という理解でよろしいでしょか?
もしくは、「所得税基本通達36-41」で計算された金額を居住部分と
事務所利用部分の面積比等で按分した後の金額でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-41
所得税基本通達36-43
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
※事務所兼社宅の経費計上についてとほぼ同内容です。
〇法人契約で賃貸物件を契約しており、代表自らの社宅兼会社事務所として利用しております。
法人登記も当該物件にて行っております。当該物件以外に、
会社事務所として利用している物件はございません。
〇役員から徴収する社宅家賃の計算は「所得税基本通達36-41」に沿って計算し、
役員より徴収します。
【質 問】
所得税基本通達36-43 通常の賃貸料の額の計算の特例には
「(1)公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により
計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額」と記載がございます。
質問1:社宅兼会社事務所の場合、所得税基本通達36-43の
「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますでしょうか?
質問2:該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの「通常の賃借料」とは
「所得税基本通達36-41」で計算された金額という理解でよろしいでしょか?
もしくは、「所得税基本通達36-41」で計算された金額を居住部分と
事務所利用部分の面積比等で按分した後の金額でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-41
所得税基本通達36-43
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