[soudan 19996] 源泉の納期特例について
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・従業員0人であり給与の支払いなし
・報酬の支払いはあり、税理士報酬やデザイナーへの報酬
【質 問】
・本先は従業員0人のため、税理士報酬やデザイナーへの
報酬支払い時に源泉徴収義務はないと理解しています。
・一方、納期特例の届出を提出済みであり、
納期特例の手続き対象者は源泉徴収義務者と認識しています。
そのため、届出を提出したことで源泉徴収義務が発生する
取り扱いになるのでしょうか。
[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、
納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・従業員0人であり給与の支払いなし
・報酬の支払いはあり、税理士報酬やデザイナーへの報酬
【質 問】
・本先は従業員0人のため、税理士報酬やデザイナーへの
報酬支払い時に源泉徴収義務はないと理解しています。
・一方、納期特例の届出を提出済みであり、
納期特例の手続き対象者は源泉徴収義務者と認識しています。
そのため、届出を提出したことで源泉徴収義務が発生する
取り扱いになるのでしょうか。
[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、
納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
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