[soudan 20002] 合同会社の社員退任時の税務処理
2026年6月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【状況】
・顧問先(コンサルを営む合同会社)は期首時点で
社員1名(A氏)のみ、資本金1円、利益剰余金が3百万円
・期首から4か月経過後にB氏が社員に加入、
資本金1円を拠出、この時点で税引前当期純利益を
5百万円計上(法人税等考慮前で利益剰余金が8百万円)
・さらに5か月経過後にB氏が社員を退職、
この時点で税引前当期純利益を10百万円を計上
(法人税等考慮前で利益剰余金が13百万円) 、社員はA氏のみになる
・A氏とB氏は親族ではない
・資産は預金のみ、負債はなし
【質 問】
①時価について
①-1
B氏出資時点、B氏退職時点、各時点における出資・持分の時価は
取引相場のない株式の評価の原則に従い計算し、
(本件の場合、小会社に該当するため)1株当たりの
純資産価額(相続税評価額によって計算した金額) を
算出すれば良いでしょうか。
①‐2
その際、各評価時点までの利益に対する法人税等は
考慮不可と認識していますが、齟齬ありますでしょうか。
(参照URL)
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/02.htm#a-178
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm#a-185
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_03.htm
(9-1-14 )
②出資に関する取り扱いについて
②-1
B氏が加入した時点の純資産(法人税等考慮前)は
8Mですが、1円しか出資していません。
この場合、B氏には、有価証券取得のために
通常要する価格に比して有利な金額であると考えられるため、
以下の金額が所得税の課税対象となるのでしょうか。
・8,000,000×1円/2円=4,000,000円
・4,000,000-1円=3,999,999円(所得税の課税対象)
(参考規定)
・所得税法36条2項
②-2
合同会社には課税関係は生じない認識で宜しいでしょうか。
③退職時の持分の扱い(A社員へ持分譲渡の場合)
B社員がA社員に持分を1円で譲渡した場合、
低額譲渡に該当するため、以下の課税関係に
なる認識で宜しいでしょうか。
B社員:時価ー取得価額ー売却費用で株式譲渡益を計算
A社員:贈与税課税の対象(時価ー1円)
(参照URL)https://www.setuzei.biz/archives/278
④退職時の持分の扱い(会社からB社員が払い戻しを受ける場合)
会社がB社員に1円の払い戻しをした場合、
以下の課税関係になる認識で宜しいでしょうか。
B社員:時価ー1円がみなし配当となる
会社:時価ー1円が受贈益課税
【参考URL】
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/06.htm#a-194
・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm
【参考条文・通達・URL等】
質問内に記載
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【状況】
・顧問先(コンサルを営む合同会社)は期首時点で
社員1名(A氏)のみ、資本金1円、利益剰余金が3百万円
・期首から4か月経過後にB氏が社員に加入、
資本金1円を拠出、この時点で税引前当期純利益を
5百万円計上(法人税等考慮前で利益剰余金が8百万円)
・さらに5か月経過後にB氏が社員を退職、
この時点で税引前当期純利益を10百万円を計上
(法人税等考慮前で利益剰余金が13百万円) 、社員はA氏のみになる
・A氏とB氏は親族ではない
・資産は預金のみ、負債はなし
【質 問】
①時価について
①-1
B氏出資時点、B氏退職時点、各時点における出資・持分の時価は
取引相場のない株式の評価の原則に従い計算し、
(本件の場合、小会社に該当するため)1株当たりの
純資産価額(相続税評価額によって計算した金額) を
算出すれば良いでしょうか。
①‐2
その際、各評価時点までの利益に対する法人税等は
考慮不可と認識していますが、齟齬ありますでしょうか。
(参照URL)
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/02.htm#a-178
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm#a-185
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_03.htm
(9-1-14 )
②出資に関する取り扱いについて
②-1
B氏が加入した時点の純資産(法人税等考慮前)は
8Mですが、1円しか出資していません。
この場合、B氏には、有価証券取得のために
通常要する価格に比して有利な金額であると考えられるため、
以下の金額が所得税の課税対象となるのでしょうか。
・8,000,000×1円/2円=4,000,000円
・4,000,000-1円=3,999,999円(所得税の課税対象)
(参考規定)
・所得税法36条2項
②-2
合同会社には課税関係は生じない認識で宜しいでしょうか。
③退職時の持分の扱い(A社員へ持分譲渡の場合)
B社員がA社員に持分を1円で譲渡した場合、
低額譲渡に該当するため、以下の課税関係に
なる認識で宜しいでしょうか。
B社員:時価ー取得価額ー売却費用で株式譲渡益を計算
A社員:贈与税課税の対象(時価ー1円)
(参照URL)https://www.setuzei.biz/archives/278
④退職時の持分の扱い(会社からB社員が払い戻しを受ける場合)
会社がB社員に1円の払い戻しをした場合、
以下の課税関係になる認識で宜しいでしょうか。
B社員:時価ー1円がみなし配当となる
会社:時価ー1円が受贈益課税
【参考URL】
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/06.htm#a-194
・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm
【参考条文・通達・URL等】
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