[soudan 19994] 社宅購入と無償貸与について
2026年6月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一人有限会社
・課税事業者(課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下の法人)
・法人名義で約4,000万円のマンション1室(50㎡)を購入予定
・代表者に社宅として無償貸与
・購入前に「無償貸与」である旨の議事録等を作成
【質 問】
【消費税に関する質問】
下記参照URL「社宅に係る仕入税額控除」に文中のある、
「従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることが
その取得の時点で客観的に明らかな社宅」の証明は、
事前の議事録があれば足りるものでしょうか。
無償であることが証明出来る場合、
今回のケースでは、
建物部分の取得費は全額仕入税額控除の対象になると認識しています。
([soudan 07836] のご質問と類似の内容になります)
【所得税に関する質問】
役員に無償で社宅を貸与する場合、
賃借料相当額が現物給与として課税されるかと思いますが、
下記参照URL「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」の
計算式にて算出した金額でよろしいでしょうか。
【法人税に関する質問】
本例(役員への無償貸与)の場合、法人側では
どのような税務調整が必要になりますでしょうか。
上記「所得税に関する質問」で算出した金額を、
法人税申告書上で別表加算する形になりますでしょうか。
また、申告調整ではなく、期中に毎月(借方:役員給与 / 貸方:雑収入)
とする経理処理を行う形でも認められますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・消費税に関する参考URL
「社宅に係る仕入税額控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
・所得税に関する参考URL
「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一人有限会社
・課税事業者(課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下の法人)
・法人名義で約4,000万円のマンション1室(50㎡)を購入予定
・代表者に社宅として無償貸与
・購入前に「無償貸与」である旨の議事録等を作成
【質 問】
【消費税に関する質問】
下記参照URL「社宅に係る仕入税額控除」に文中のある、
「従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることが
その取得の時点で客観的に明らかな社宅」の証明は、
事前の議事録があれば足りるものでしょうか。
無償であることが証明出来る場合、
今回のケースでは、
建物部分の取得費は全額仕入税額控除の対象になると認識しています。
([soudan 07836] のご質問と類似の内容になります)
【所得税に関する質問】
役員に無償で社宅を貸与する場合、
賃借料相当額が現物給与として課税されるかと思いますが、
下記参照URL「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」の
計算式にて算出した金額でよろしいでしょうか。
【法人税に関する質問】
本例(役員への無償貸与)の場合、法人側では
どのような税務調整が必要になりますでしょうか。
上記「所得税に関する質問」で算出した金額を、
法人税申告書上で別表加算する形になりますでしょうか。
また、申告調整ではなく、期中に毎月(借方:役員給与 / 貸方:雑収入)
とする経理処理を行う形でも認められますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・消費税に関する参考URL
「社宅に係る仕入税額控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
・所得税に関する参考URL
「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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