税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
公図をアップさせて頂きます。
4筆の黒枠の土地が評価対象です。
所有者は今回の相続における被相続人です。
状況は、下記の通りです。
①宅地 自宅です。
670㎡です。
②山林 結婚式場の庭部分です。
860㎡です。
③宅地 結婚式場です。
740㎡です。
④山林 結婚式場に付随する構築物などがあります。
520㎡です。
②③④は被相続人とその家族が
100%所有の不動産賃貸業の会社(同族会社)に貸しています。
結婚式場等の施設は、その同族会社の所有です。
その同族会社は、個人から賃借している土地と同族会社が
所有する建物を、全く第三者であるイベント会社に賃貸しています。
その同族会社は、被相続人に固定資産税の2倍ほどの地代を支払い、
以前、税務署に無償返還の届出を提出しています。
②と④の土地とバイパス道路の境は、
高さ10mほどの崖になっていて傾斜角度も40度ほどあります。
このバイパス道路には路線価は付されておらず、
①の土地の右上の小道が路線価道路となっております。
バイパス道路は海に面しています。
崖部分は、特別警戒区域にかかっています。
【質 問】
1.①~④も評価方法ですが、色々な要素が絡み合って、
全くわからないのですが、現状下記のように考えております。
先ず①~④の全部を不整形地、地積規模~土砂災害特別警戒地域の
宅地の評価減で全体を評価します。
付表8や9で使用する総地積は①~④の総面積2790㎡とします。
2.次に①の自宅部分の評価を致します。
3.1から2を控除して②~④の評価とします。
同族会社の施設や構築物があることから、20%減致します。
20%の評価減の金額は、同族会社の株価計算上、
純資産の計算上相続税評価額にプラス致します。
4.上記の考え方で宜しいでしょうか。
特に迷っているのは土砂災害~で使用する分母の
総地積なのですが、①~④の合計で良いのか、
崖に面している②④で良いのか、ということです。
5.また、そもそも上記の考え方は間違いで、
①と②~④を最初から区分して評価し、
②~④は無道路地で評価し、
崖地の補正で使用する総面積は②~④の
合計として、評価するべきか迷っています。
6.崖地の面積や崖の傾斜は土地家屋調査士に
依頼する予定なのですが、傾斜に関しましては、
崖地であることの判定要素として,30度以上で
あることがわかれば良いのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/20.htm
https://fuji-sogo.com/sozoku_knowledge/category_inheritance_tax_refund/land_of_different_use_categories/
【添付資料】
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