[soudan 19984] 小規模宅地等の特例と更正の請求について
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>,国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(1)被相続人は国内住所
(2)相続人は日本国籍の非居住者(1名のみ・遺産分割不要)
(3)国内住所の受遺者がいる
(4)相続財産は国内の居住用の建物とその敷地の借地権ほか
(及び受遺者への生命保険金)
(5)相続人である非居住者の国内及び国外の持ち家の有無は不明
(6)相続人と受遺者の相続の開始を知った日が相違している
(相続人が後、受遺者が先)

【質  問】

(1)受遺者の相続税の申告期限までに、相続人が
被相続人の居住用不動産について、小規模宅地等の特例の
適用ができるかどうかの確認が間に合わない場合、
受遺者は期限内申告をせず、小規模宅地等の特例の適用可否が
確認できた後に、相続人の小規模宅地等の特例を適用した
期限内申告又は期限後申にあわせて、受遺者も
小規模宅地等の特例を適用した期限後申告書を
提出することは可能でしょうか。


(2)受遺者の相続税の申告期限までに、受遺者が
被相続人の居住用不動産について、小規模宅地等の特例を
適用せずに期限内申告を行い、相続人の小規模宅地等の特例の
適用適否が判明した後に、相続人の申告とともに、
受遺者の更正の請求をすることは不可能でしょうか?
措法69の4⑤に「その他既に分割された当該特例対象宅地等」
という文言がありますが、相法32①の読み替え(措令40の2㉖)
による更正の請求事由としての措法69の4④ただし書き及び
措令40の2㉔は、いずれも特例対象宅地等又は特例対象山林について
未分割から分割という事由があった場合に、未分割から
分割された財産については措法69の4④を、既分割財産については
措法69の4⑤を適用して更正の請求が可能とされているように理解しております。


(3)措法69の4③二ロ(2)の家屋については、法施行地内に限らない
(国外を含む)という理解で正しいでしょうか。


(4)また、国外(フィリピン)に居住している者が、
措法69の4③二ロに該当する場合、①相続開始前3年以内における
住所等を明らかにする書類、②相続開始前3年以内に居住していた家屋が
自己など一定の者が有する家屋以外の家屋であることを証する書類、
③相続開始時に居住している家屋を相続開始前に所有したことが
ないことを証する書類としてどのようなものが考えられますでしょうか。
また、これらの書類について翻訳したものなどは必要でしょうか。


(5)非居住無制限納税義務者(おそらくフィリピンと日本の
二重国籍の海外在住の国内住所をもっていない相続人)が
個人番号を有しない場合で、本件のように遺産分割が不要なときは、
相続税申告にあたって本人確認書類などは必要でしょうか。
必要な場合、どのような書類を用意すればいいでしょうか。

以上です、宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

質問文中に記載しました。



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