[soudan 19987] 数次相続があった場合
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
母:令和7年8月死亡(一次相続発生)
父:令和7年9月死亡(一次相続の遺産分割未了のまま二次相続発生)
相続人:子供一人
一次相続の課税価額:30,000千円(金融資産等)
二次相続の課税価額:40,000千円(父固有財産)+15,000千円(一次相続の1/2)
●一次相続は基礎控除内のため相続税申告不要
●二次相続では、一次相続の遺産分割が未了のため、
父の相続税申告の際に法定相続分として母の財産の
課税価格1/2を加算して申告予定です。
また、母と父は死亡前に入院しており、銀行に出向くことが
肉体的に不可能となり、以下の内容が発生しています。
・子が父と母の病院代などを子の現預金から立替して支払っていました。
領収証等は整理されています。
・子が管理できない(暗証番号がわからない)預金口座の残高が
少なくなってきたので、「子の配偶者」が子の配偶者の預金口座から、
父の預金口座に複数回の振込入金を行った。
・立替金額が大きくなってきたため、子が複数回父口座の
預金口座から出金して立替分の一部を回収した。
・母と父は年金収入のみですが、普段の生活費を賄えるだけの
資力はあり、子もサラリーマンとして一定の所得があり、
扶養の範囲を超えて子は親の医療費等の立替をしたと主張しています。
【質 問】
質問①:子の母と父の医療費等の立替分は、
扶養義務の履行ではなく、「立替」として母と父の
相続税申告の際は(母は不要ですが)債務控除が
可能と考えておりますが、どうでしょうか。
領収証を整理されているため、時系列で立替記録を当方でまとめています。
質問②:①を前提とした場合、以下で算定した金額を、
父の相続税申告の際に債務控除しようと考えています。
(子の立替金額+子の配偶者が父に振込した金額)
-(子が父の預金口座から現金出金した金額)
質問③:母の財産の1/2を加算する際は、
母の財産価額から債務及び葬式費用の金額を控除した
「課税価格」の1/2を、父の相続税申告の際に加算する、
で合っていますでしょうか。
それとも、母の相続税申告があると仮定した場合の、
母の資産の価額の1/2を父の相続税申告の取得財産に加算し、
母の債務及び葬式費用の額については全て子が負担するため、
債務及び葬式費用の額の全額を父の相続税申告の
債務控除に入力するのでしょうか。
以上です。
ご教示をよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
通達19の2-5
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
母:令和7年8月死亡(一次相続発生)
父:令和7年9月死亡(一次相続の遺産分割未了のまま二次相続発生)
相続人:子供一人
一次相続の課税価額:30,000千円(金融資産等)
二次相続の課税価額:40,000千円(父固有財産)+15,000千円(一次相続の1/2)
●一次相続は基礎控除内のため相続税申告不要
●二次相続では、一次相続の遺産分割が未了のため、
父の相続税申告の際に法定相続分として母の財産の
課税価格1/2を加算して申告予定です。
また、母と父は死亡前に入院しており、銀行に出向くことが
肉体的に不可能となり、以下の内容が発生しています。
・子が父と母の病院代などを子の現預金から立替して支払っていました。
領収証等は整理されています。
・子が管理できない(暗証番号がわからない)預金口座の残高が
少なくなってきたので、「子の配偶者」が子の配偶者の預金口座から、
父の預金口座に複数回の振込入金を行った。
・立替金額が大きくなってきたため、子が複数回父口座の
預金口座から出金して立替分の一部を回収した。
・母と父は年金収入のみですが、普段の生活費を賄えるだけの
資力はあり、子もサラリーマンとして一定の所得があり、
扶養の範囲を超えて子は親の医療費等の立替をしたと主張しています。
【質 問】
質問①:子の母と父の医療費等の立替分は、
扶養義務の履行ではなく、「立替」として母と父の
相続税申告の際は(母は不要ですが)債務控除が
可能と考えておりますが、どうでしょうか。
領収証を整理されているため、時系列で立替記録を当方でまとめています。
質問②:①を前提とした場合、以下で算定した金額を、
父の相続税申告の際に債務控除しようと考えています。
(子の立替金額+子の配偶者が父に振込した金額)
-(子が父の預金口座から現金出金した金額)
質問③:母の財産の1/2を加算する際は、
母の財産価額から債務及び葬式費用の金額を控除した
「課税価格」の1/2を、父の相続税申告の際に加算する、
で合っていますでしょうか。
それとも、母の相続税申告があると仮定した場合の、
母の資産の価額の1/2を父の相続税申告の取得財産に加算し、
母の債務及び葬式費用の額については全て子が負担するため、
債務及び葬式費用の額の全額を父の相続税申告の
債務控除に入力するのでしょうか。
以上です。
ご教示をよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
通達19の2-5
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