[soudan 19985] 国際間業務に係る消費税の課税区分について
2026年6月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(法人税/消費税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(日本法人)は、B社(製造業の中国法人)が
日本に製品を輸出する為に検収支援業務を提供し、
その対価をB社へ請求しています。
業務内容は以下のとおりです。
① B社が日本へ製品を輸出するときの中国国内での出荷時の検収支援
② B社の製品が日本国内に到着後の検収支援及び取引先との折衝
現在は①と②を区分せず請求しています。
【質 問】
以上より、役務の提供地が国内と国外の両方にある場合の
消費税の課税区分はどのように判定すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(法人税/消費税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(日本法人)は、B社(製造業の中国法人)が
日本に製品を輸出する為に検収支援業務を提供し、
その対価をB社へ請求しています。
業務内容は以下のとおりです。
① B社が日本へ製品を輸出するときの中国国内での出荷時の検収支援
② B社の製品が日本国内に到着後の検収支援及び取引先との折衝
現在は①と②を区分せず請求しています。
【質 問】
以上より、役務の提供地が国内と国外の両方にある場合の
消費税の課税区分はどのように判定すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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