[soudan 19981] soudan19911
2026年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人A
相続人 配偶者B
相続人 長男C(別生計)
相続人 二男D
相続人 長女E
土地1(195㎡)、土地2(215㎡)、
土地3(312㎡)は被相続人Aが所有、固定資産税の
課税明細の地目はいずれも宅地
土地1に長男自宅があり建物はCが所有(土地1は使用貸借)
土地2は空地
土地3に賃貸併用住宅があり建物をAが2/3、Bが1/3共有。

賃貸併用住宅の専有床面積は、賃貸部分が353㎡、自宅部分が190㎡
賃貸の収入は不動産所得としてAが2/3、Bが1/3を申告
Bは使用貸借で地代は支払っていない。


土地の利用状況は添付資料参照

【質  問】

質問1、地積規模の大きな宅地の判定
土地3は賃貸併用住宅なので貸家建付地部分と自宅部分を
専有床面積で按分すると次のようになります
貸家建付地 312㎡*353㎡/(353㎡+190㎡)=203㎡
自宅    312㎡*190㎡/(353㎡+190㎡)=109㎡
そうすると自用地部分は土地1(195㎡)、
土地2(215㎡)と土地3の自宅部分109㎡を
合計すると519㎡になります
この方法で地積規模の大きな宅地の評価を行えますか。

仮に地積規模の大きな宅地の評価を行えた場合、
土地3は按分計算しているので不整形地補正率を
算出するためにはどうすればいいですか

質問2、セットバックについて
財産評価通達24-6ではセットバックは建築基準法42条2項に
規定する道路と明示されています。

当該土地に接する道路は幅員が4m未満で、
大阪市役所で確認したところ建築基準法附則第5項に
該当するとのことでした。
建物を建てる場合は中心から2mまでセットバックが必要だそうです。
この場合もセットバックの評価をしても問題ありませんか

【参考条文・通達・URL等】

財産評価通達24-6



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