税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
従業員、役員ともに8月分の給料は、9月25日に支払い
会計の計上方法は下記の通り
9/25 給与 / 預金 (8月分の給料として)
過去よりこのような処理をしてきたことから、毎期
12カ月分の給料、役員報酬が計上されている
【質 問】
当期において、上記の処理を発生主義に変更したいと考えます。
8月分の給与 報酬は、
給与 / 未払金 8月分
役員報酬/未払金 8月分
9/25は
未払金/ 預金 8月分給料支払
未払金/ 預金 8月分役員報酬支払
本来、役員報酬は未払という概念がないと思いますが、
従業員同様に、実際に、未払を計上し翌月に支払いを行っている企
たくさんあります。
そこでご質問ですが
1・今まで現金主義で行っていた会計処理を発生主義に
変更することが可能であるか?
2・これに変更することによって、変更した事業年度だけ
13か月の給料、役員報酬が計上されることとなるが
従業員、役員ともに、認められるか?
どちらかだけでも認められるか?
販売費および一般管理費等については債務の確定しているものにつ
損金に算入できると理解しておりますが、
会計方針の変更による場合、どのように考えればよいか、
教えていたけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsut
【添付資料】
なし
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