[soudan 19982] 借地権の設定及び貸宅地の評価
2026年6月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税

【対象顧客】

個人

【前  提】

母が所有する土地を娘が代表取締役を務める外国法人(資産管理会社)に
貸付け、この外国法人が建物を建築し、1階を事務所、
2階~3階を貸住宅、4階~5階を娘の住居(母は同居しない)とする場合。

母は年金生活者で、この外国法人の役員ではなく、株も保有していない。


【質  問】

・借地権設定時(法人側)
 ①「土地の無償返還に関する届出書」を提出し、通常の地代を支払う。

 ②「土地の無償返還に関する届出書」は提出せず、
  「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出し、
  相当の地代を支払う。

 ①と②それぞれの方法を選択した場合、相続が発生した際の
貸宅地(個人側)の取り扱いに違いがあるか。


・相続開始時(個人側)
 ①全体を貸宅地とし、自用地としての価額の100分の80に
 相当する金額で評価する。

 ②1階~3階部分について小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)
 を適用することができるか。

【参考条文・通達・URL等】

43年直資3-22通達



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