[soudan 19968] 適格請求書発行事業者の登録の取消しについて
2026年6月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人Aは2024年は基準期間(2022年)の
課税売上高が1千万円超のため、課税事業者でした。

2024年3月に適格請求書発行事業者の登録申請を行いました。


【質  問】

2025年及び2026年は基準期間の課税売上高が
1千万円以下であったことから、
適格請求書発行事業者の登録の取消しを期日内に申請していれば、
2025年及び2026年は免税事業者となることができますでしょうか。


当方の見解としては、消法平成28年改正法附則44④は
登録申請時点で課税事業者であった者は対象としておらず、
免税事業者が課税事業者選択届を提出することを
省略して課税事業者となり適格請求書発行事業者の
登録を受けることができる規定と見受けられ、
消法平成28年改正法附則44⑤の規定(いわゆる2年縛り)は、
消法平成28年改正法附則44④の規定の適用を
受ける事業者を対象としているため、
登録申請時点で課税事業者であった者については
いわゆる2年縛りの適用はないものと考えており、
2025年及び2026年は適格請求書発行事業者の
登録の取消しを期日内に申請していれば免税事業者に
なることができたと理解しています。

【参考条文・通達・URL等】

消法57の2、消法平成28年改正法附則44④及び⑤、消基通21-1-1



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