[soudan 19972] 外国税額控除
2026年6月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①前期(2025年5月期)、ハワイの賃貸不動産を売却し、
連邦税$150,000が源泉徴収され、
日本での申告において外国税額控除を適用し、
控除限度超過額が生じました。

②当期(2026年5月期)、不動産賃貸を含めたハワイの所得がマイナスのため、
$150,000全額還付となる外国法人用米国所得税申告書(1120-F)提出しましたが、
今期中にまだ還付されておりません。
なお、当期に生じたの外国法人税はございません。


【質  問】

①前回も同様のご質問をさせていただきましたが、
還付はされてませんが、申告書を提出した当期に
未収で収入計上して、控除限度超過額と相殺し(益金不算入)、
相殺しきれない金額は来々期に益金算入でよろしいでしょうか。

②その場合の$150,000の換算ですが、
申告書提出日(2025年9月)、アメリカの
申告期限(2026年1月)どちらの換算レートを使用するのでしょうか。

③仮に換算レ-トが1ドル150円として22,500,000円を
未収で収入計上した場合、①による益金不算入の別表4の処理は、
別表4の19「所得税額等・欠損金栗戻りによる還付額」
に記載すればよいのでしょうか。
また、来々期の益金算入は別表4にどのように
反映すすればよいのでしょうか。

④当期の申告書にあたり、添付書類は何が必要になりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法69⑫、令147



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